有価証券報告書-第38期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会にて決議しております。当該取締役会の決議に際しては、事前に決議する内容について、指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
ⅰ)基本報酬に関する方針
固定報酬である基本報酬については、監査等委員を除く取締役と監査等委員である取締役に区分して株主総会で承認された報酬総額の限度内にて、会社業績、個人業績、世間水準及び対従業員給与とのバランス等を考慮して、監査等委員を除く取締役については取締役会にてその配分決定を代表取締役社長に一任する旨を決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議によって定める。委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬委員会の諮問・答申を経て配分を決定する。
個人別の報酬額は、取締役の役位別基本報酬テーブルを基準とし、各取締役の業務分掌の内容及び経営関与度等を総合的に勘案のうえ、基本月額報酬を算定する。
ⅱ)業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬として、対象期における業績評価に基づいて支給する役員賞与制度を採用し、当該役員賞与は対象期の定時株主総会決議により決定し、同日開催の取締役会にてその配分決定を代表取締役社長に一任する旨を決定し、委任を受けた代表取締役社長は、配分について指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会の答申を経て決定する。
変動報酬については、業績の評価(売上高及び経常利益の達成度)に基づく支給係数を基準とし、各取締役の業績貢献度等を勘案のうえ、賞与支給額を算定する。
ⅲ)非金銭報酬等に関する方針
該当なし。
ⅳ)報酬等の割合に関する方針
報酬の種類別の報酬割合については、業績連動賞与の支給額により変動するものの、目安としてKPIを100%達成の場合、基本報酬:変動報酬の割合は85%:15%とする。但し、社外取締役、監査等委員である取締役については、基本報酬100%とする。
ⅴ)報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は在任中毎月定期的に支払い、賞与は支給に関する決議後に速やかに支払うものとする。
当社は、2016年10月27日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額250百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は6名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 個人別の報酬等の決定を委任する者及びその理由
取締役会は、代表取締役社長西上節也に対し、各取締役の基本報酬額及び役員賞与額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループの業績及び経営状況を熟知し、総合的に各取締役の評価を行えると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、子会社からの当社役員に対する報酬等も含め、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
④ 取締役の報酬等の決定に係る機関の活動状況
(指名・報酬委員会)
当社は、2020年10月26日付で取締役会の諮問機関として、独立社外役員が過半数を占める指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会では、役員報酬に関する妥当性、適切性に関する審議をしております。
当事業年度の役員報酬については、以下のとおり審議いたしました。
2021年1月 取締役の報酬決定の方針、報酬制度・報酬設計について
2021月8月 役員酬額、役員賞与について
2021年9月 役員報酬、役員賞与について
(取締役会)
取締役会は、独立かつ客観的な立場から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬に関する適切性に関する審議・決定をしております。
当事業年度の役員報酬については、以下のとおり審議・決定いたしました。
2020年10月 役員報酬、役員賞与について
2021年1月 取締役の報酬決定の方針、報酬制度・報酬設計について
2021年9月 役員報酬、役員賞与について
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会にて決議しております。当該取締役会の決議に際しては、事前に決議する内容について、指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
ⅰ)基本報酬に関する方針
固定報酬である基本報酬については、監査等委員を除く取締役と監査等委員である取締役に区分して株主総会で承認された報酬総額の限度内にて、会社業績、個人業績、世間水準及び対従業員給与とのバランス等を考慮して、監査等委員を除く取締役については取締役会にてその配分決定を代表取締役社長に一任する旨を決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議によって定める。委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬委員会の諮問・答申を経て配分を決定する。
個人別の報酬額は、取締役の役位別基本報酬テーブルを基準とし、各取締役の業務分掌の内容及び経営関与度等を総合的に勘案のうえ、基本月額報酬を算定する。
ⅱ)業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬として、対象期における業績評価に基づいて支給する役員賞与制度を採用し、当該役員賞与は対象期の定時株主総会決議により決定し、同日開催の取締役会にてその配分決定を代表取締役社長に一任する旨を決定し、委任を受けた代表取締役社長は、配分について指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会の答申を経て決定する。
変動報酬については、業績の評価(売上高及び経常利益の達成度)に基づく支給係数を基準とし、各取締役の業績貢献度等を勘案のうえ、賞与支給額を算定する。
ⅲ)非金銭報酬等に関する方針
該当なし。
ⅳ)報酬等の割合に関する方針
報酬の種類別の報酬割合については、業績連動賞与の支給額により変動するものの、目安としてKPIを100%達成の場合、基本報酬:変動報酬の割合は85%:15%とする。但し、社外取締役、監査等委員である取締役については、基本報酬100%とする。
ⅴ)報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は在任中毎月定期的に支払い、賞与は支給に関する決議後に速やかに支払うものとする。
当社は、2016年10月27日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額250百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は6名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 108 | 97 | 10 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9 | 9 | - | 2 |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | 3 |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 個人別の報酬等の決定を委任する者及びその理由
取締役会は、代表取締役社長西上節也に対し、各取締役の基本報酬額及び役員賞与額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループの業績及び経営状況を熟知し、総合的に各取締役の評価を行えると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、子会社からの当社役員に対する報酬等も含め、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
④ 取締役の報酬等の決定に係る機関の活動状況
(指名・報酬委員会)
当社は、2020年10月26日付で取締役会の諮問機関として、独立社外役員が過半数を占める指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会では、役員報酬に関する妥当性、適切性に関する審議をしております。
当事業年度の役員報酬については、以下のとおり審議いたしました。
2021年1月 取締役の報酬決定の方針、報酬制度・報酬設計について
2021月8月 役員酬額、役員賞与について
2021年9月 役員報酬、役員賞与について
(取締役会)
取締役会は、独立かつ客観的な立場から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬に関する適切性に関する審議・決定をしております。
当事業年度の役員報酬については、以下のとおり審議・決定いたしました。
2020年10月 役員報酬、役員賞与について
2021年1月 取締役の報酬決定の方針、報酬制度・報酬設計について
2021年9月 役員報酬、役員賞与について