有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念を「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」と掲げ、高い社会性・公共性を有する生命保険会社として、経営の透明性の確保と、経営組織体制の監督及び実効性を高めることによるコーポレート・ガバナンスの強化と充実を図り、持続的な企業価値向上の実現を目指しています。
②企業統治の体制等の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化のため、監査等委員会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取締役会は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っており、経営監視機能、業務執行の監督の客観性及び中立性を高める目的において、過半数を社外取締役としています。取締役会から独立した監査等委員会は、取締役の業務執行の状況について監査を行っています。また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性及び説明責任の強化や役員報酬の制度設計等を目的に、全ての独立社外取締役を委員とし、独立社外取締役を委員長とした任意の指名・報酬委員会を設置しています。さらに、経営の意思決定・監督と業務執行を分離し、意思決定機能強化を図るため、執行役員制度を導入しています。
このように、外部の視点を取り入れながら、重層的かつ実効的なコーポレート・ガバナンス体制を構築し、その強化と充実を図ることで、持続的な企業価値向上の実現を目指しています。
(a) 取締役会
取締役会は、取締役会規則に基づき、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っています。議長である代表取締役社長を含む取締役6名(うち、社外取締役4名、そのうち、独立役員4名)で構成されており、構成員の氏名は以下の表のとおりです。
(2026年6月16日現在)
取締役会の活動状況は、以下のとおりです。
取締役会は原則毎月開催し、必要に応じて臨時で開催することとしています。当事業年度において、取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下の表のとおりです。なお、取締役横澤淳平、河﨑武士及び原夏代は、2025年6月22日開催の第19回定時株主総会において新たに選任されたため、同日以降に開催された取締役会について記載しています。
2025年6月22日開催の第19回定時株主総会終結の時をもって退任した森亮介、木庭康宏及び林敬子は、在任中に開催された取締役会4回のうち、4回全てに出席しています。また、2026年3月31日付で辞任した甲谷比呂は、在任中に開催された取締役会14回のうち、14回全てに出席しています。
以上の取締役会の開催回数のほか、法令及び当社定款第24条の規定に基づき、取締役会の決議があったも
のとみなす書面決議が1回ありました。
取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
・中期計画及び予算の策定に関する事項
・サステナビリティに関する事項
・IRに関する事項
・コーポレート・ガバナンスに関する事項
・取締役会実効性評価に関する事項
・取締役の指名・報酬、執行役員の選任に関する事項
・内部統制システムの運用状況に関する事項
・コンプライアンスに関する事項
・リスク管理に関する事項
・内部監査に関する事項
・決算に関する事項
・他社との提携、他社への出資等に関する事項
・子会社の管理に関する事項
・その他会社法、関係法令及び定款等による規定事項、経営上の業務執行の重要事項
(取締役会実効性評価の概要)
取締役会の実効性と適正性を確保するため、2016年度より原則として年1回、自己評価の形式により取締役会の実効性評価を実施しています。結果は取締役会に報告され、審議を行い、改善案を策定し、取締役会のさらなる機能向上につなげています。また、取締役会だけでなく、監査等委員会、任意の指名・報酬委員会及び社外役員会も含めたガバナンス体制全般に関して評価を実施しています。
2025年度取締役会実効性評価の概要は、ライフネット生命株主・投資家情報ウェブサイト「未来をつくるガバナンス」の「実効性評価」に掲載しています。
https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/sustainability/governance.html
(b) 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員会規則に基づき、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議、決議をしています。監査等委員会委員長を含む監査等委員である取締役3名(全員が独立役員である社外取締役)で構成されており、構成員の氏名は以下の表のとおりです。各監査等委員は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、監査等委員会事務局スタッフも活用しながら、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、監査等委員でない取締役、各部門へのヒアリング、業務及び財産の状況の調査に加え、会計監査人及び内部監査部門等から報告を受けるなど緊密な連携を保ち、取締役の業務執行の状況について監査しています。
(2026年6月16日現在)
監査等委員会の活動状況は、(3)[監査の状況]に記載しています。
(c) 指名・報酬委員会
当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性及び説明責任の強化や、役員報酬の制度設計等を目的に、任意の指名・報酬委員会を設置しています。取締役(監査等委員である取締役を含む。以下、同じ。)の選任や解任、代表取締役及び役付取締役の選定や解職、役員報酬の制度及び監査等委員でない取締役の個別の報酬等の内容等について審議のうえ、取締役会に提案しています。指名・報酬委員会は、全ての独立社外取締役(監査等委員である取締役を含む。以下、同じ。)4名及び予め取締役会が定める代表取締役1名から構成されます。また、委員長は委員の中から互選によって選定されます。構成員の氏名は以下の表のとおりです。
(2026年6月16日現在)
指名・報酬委員会の活動状況は、以下のとおりです。
2025年度の指名・報酬委員会は8回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下の表のとおりです。なお、取締役横澤淳平及び原夏代は、2025年6月22日開催の第19回定時株主総会後に新たに指名・報酬委員となったため、同日以降に開催された指名・報酬委員会について記載しています。
2025年6月22日開催の第19回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し指名・報酬委員でなくなった森亮介及び林敬子は、在任中に開催された指名・報酬委員会3回のうち、3回全てに出席しています。
主な審議・報告内容は以下のとおりです。
・取締役候補者の選任
・取締役の目標・評価項目
・取締役会の構成
・サクセッションプラン
・スキル・マトリックスの検討
・役員報酬
なお、2026年6月21日に開催予定の第20回定時株主総会の決議事項として、議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」を提案しており、この議案が承認可決された場合、西田真吾が新たに取締役に就任して取締役の総数は7名となり、そのうち男性は5名、女性は2名(女性比率29%)となります。
この議案の内容及び西田真吾が新たに取締役に就任した場合の各取締役(監査等委員である取締役を含む。)について、その有する知識・経験・能力は、ライフネット生命株主・投資家情報ウェブサイト「株主総会」「第20回定時株主総会」の「招集通知」に掲載しています。
https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html
(d) 執行役員制度
当社は、意思決定・監督と業務執行を分離し、意思決定機能強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は代表取締役社長によって選任され、代表取締役社長により決定された担当に従い、業務を執行し、原則として、1週間に1回執行役員会を開催しています。執行役員会は、議長である代表取締役社長と執行役員7名(うち、取締役との兼務1名)で構成されており、構成員の氏名は以下の表のとおりです。また、執行役員会には、監査等委員会事務局長も出席しています。
(2026年6月16日現在)
(e) アドバイザリーボード
当社は、当社の経営全般に対する多面的な意見及び提言を社外の有識者から得ることを目的として、アドバイザリーボードを設置できることとしています。
(f) 各種委員会
当社は、経営上重要な事項に対し有益な助言を得ることを目的として、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、サステナビリティ委員会、支払委員会、ALM委員会、資産運用委員会、マーケティング委員会、システム委員会の各委員会を設置しています。これらは主として業務執行部門への助言機能を担っています。コンプライアンス委員会、リスク管理委員会及びサステナビリティ委員会は代表取締役社長を委員長として、当社のコンプライアンスとリスク管理をモニタリングし、サステナビリティに関する取組みを推進しています。
[コーポレート・ガバナンスの体制](2026年6月16日現在)

③内部統制システムの整備状況
当社は、「内部統制システムに関する基本方針」を制定し、取締役会において決定された重要事項に関する業務執行が適切に行われることを担保するため、経営機構、職務分掌、行動規範等に係る社内規程類(取締役会規則、職務権限規程、コンプライアンス・マニュアル等)を定め、運用しています。特に、コンプライアンス及びリスク管理についてはその重要性に鑑み、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」及び「リスク管理委員会」を設置し、内部統制の体制整備・運営の推進を図っています。
当社が、「内部統制システムに関する基本方針」において、整備することを定めている体制は以下のとおりです。
④コンプライアンス体制の整備状況
当社は、以下の内容を定めた法令等遵守に関する基本方針を定めることにより、コンプライアンス体制を整備し、コンプライアンスを推進しています。
(a) 法令等遵守に係る取組み方針
当社は、免許を受けた生命保険会社として大きな社会的責任と公共的使命を担っていること及び当社のマニフェストを踏まえ、業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保するために、役員・社員が法令等を厳正に遵守することを経営の最重要課題の一つとして位置付けています。
また当社は、コンプライアンス関連情報の適時かつ的確な認識・把握のための組織横断的な機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、定期的に開催しています。
(b) 法令等遵守に係る具体的取組み方策
当社は、法令等遵守に関する基本方針に加えて、以下の取組みを行っています。
まず、遵守すべき法令等を具体的に解説した「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、その内容について役員・社員に周知しています。また、毎年、コンプライアンスの実践計画書である「コンプライアンス・プログラム」を策定し、「コンプライアンス・プログラム」に則り、適切な指導・管理等を行っています。
役員・社員は、コンプライアンス違反の疑義が生じた場合には、法務部、監査等委員会又は内部通報規則に定める窓口に報告等をできることとし、また、当社は、報告したことを理由として報告者に対していかなる不利益な取扱いも行ってはならないことを明示的に定めています。
⑤リスク管理体制の整備状況
当社は、生命保険会社としての財務の健全性及び業務の適切性を確保しつつ、リスク戦略を実現するため、リスク管理体制の整備・確立が経営上極めて重要であると認識しています。これらリスク管理に係る基本的な考えを「リスク管理に関する基本方針」に定めつつ、リスク管理のための社内規程を制定し、社内の組織体制を確立することにより、当社が抱えるリスクの評価・改善体制を整備しています。また、当社の子会社においても、これらリスク管理に係る基本的な考えを、適切な業務運営のため準用することとしています。
当社では具体的には、リスク管理に関する基本方針において、当社が管理すべきリスクを、保険引受リスク、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクと規定しています。また、統合的リスク管理規程において、各リスクの一次リスク管理部門を定め、リスク管理部が主な二次リスク管理部門として、リスクを統括するものとしています。当社のリスク管理は、原則として計量化できるものについてはVaR*1リミットを設定して管理し、計量化できないものについては想定し得るリスクシナリオを考え、当社の事業に与える影響の大きいリスクから優先して対応するものとしています。その上で、リスク管理部は、計量化手法の限界及び弱点を十分に認識し、計量化できるリスクの範囲を広げるものとしています。
また、当社は、総合的なリスク管理を行うためには、組織横断的な取組みが有効との考えに基づき、関係役員・部門長等で構成される「リスク管理委員会」を設置し、定期的に開催しています。さらに、「ALM*2委員会」を設置し、資産・負債の総合管理に努めています。
*1. Value at Risk
*2. Asset Liability Management(資産・負債の総合管理)
⑥情報セキュリティ管理体制の整備状況
当社は、契約者の氏名・生年月日・住所等や契約内容等の個人情報、機微情報等を長期間にわたり保有しており、法令や社内規程等を遵守し、適切な情報資産保護管理を行うことが、お客さまからの信頼を確保するための大前提であると認識しています。
このような認識に基づき、当社は、情報セキュリティ及びシステムリスクを管理するための社内規程を制定し、リスクの評価・改善体制を整備しています。加えて、情報セキュリティ及びシステムリスクについては、その適切な管理に高い専門性が求められることを勘案し、関係する有識者を加えた会議体を設け、定期的に経営陣への報告を実施しています。
また、当社は、みなさまの大切な個人情報を適切に取り扱うことが企業としての重要な社会的責任であると認識し、個人情報の保護に係る方針を定め、役員・社員・派遣社員等の全員が、個人情報の保護に万全をつくしています。この方針に従い、個人情報の保護に関する法令・指針等を遵守しつつ、個人情報の取得、利用及び提供を適切に行うとともに、安全対策による適切な管理を行っています。また、個人情報を保護するための体制を必要に応じて見直し、継続的に改善しています。
⑦子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社に関する業務の円滑化と管理の適正化を図り、子会社の適切な業務運営を目的として、当社の子会社に関する諸手続及び管理体制を子会社管理規程に定めています。また、上記「内部統制システムに関する基本方針」の1から10に定めた当社における体制及び当社に関する事項については、子会社の適切な業務運営に必要な範囲において準用するものとしています。
⑧株主総会の決議要件
当社の定款において定める事項は、以下のとおりです。
(a) 株主総会決議事項を取締役会決議としている事項
◯取締役の責任免除等
取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。
また、第15回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる経過措置を定款に定めています。
◯自己株式の取得
資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めています。
◯剰余金の配当
資本政策の機動性を確保することを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、取締役会の決議によって定める旨及び「期末配当の基準日は、毎年3月31日」とし、「中間配当の基準日は、毎年9月30日」とする旨を定款に定めています。
(b) 株主総会の特別決議要件の変更
株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めています。
⑨取締役の定数
当社は、定款において、取締役(監査等委員である者を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とすることを定めています。
⑩取締役の選任決議
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定めています。また、累積投票によらない旨を定款に定めています。
⑪責任限定契約
取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、当社は、業務執行取締役等である者を除く取締役と、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める取締役の最低責任限度額としています。
⑫役員等賠償責任保険契約
当社は、保険会社との間において、当社取締役を含む被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより被る損害賠償金及び争訟費用等並びに公的調査に対する対応費用が填補されることとなる役員等賠償責任保険契約を締結しています。被保険者は保険料を負担していません。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、填補限度額を定めるほか、犯罪行為、法令違反認識行為等、一定の免責事項を定めています。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念を「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」と掲げ、高い社会性・公共性を有する生命保険会社として、経営の透明性の確保と、経営組織体制の監督及び実効性を高めることによるコーポレート・ガバナンスの強化と充実を図り、持続的な企業価値向上の実現を目指しています。
②企業統治の体制等の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化のため、監査等委員会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取締役会は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っており、経営監視機能、業務執行の監督の客観性及び中立性を高める目的において、過半数を社外取締役としています。取締役会から独立した監査等委員会は、取締役の業務執行の状況について監査を行っています。また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性及び説明責任の強化や役員報酬の制度設計等を目的に、全ての独立社外取締役を委員とし、独立社外取締役を委員長とした任意の指名・報酬委員会を設置しています。さらに、経営の意思決定・監督と業務執行を分離し、意思決定機能強化を図るため、執行役員制度を導入しています。
このように、外部の視点を取り入れながら、重層的かつ実効的なコーポレート・ガバナンス体制を構築し、その強化と充実を図ることで、持続的な企業価値向上の実現を目指しています。
(a) 取締役会
取締役会は、取締役会規則に基づき、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っています。議長である代表取締役社長を含む取締役6名(うち、社外取締役4名、そのうち、独立役員4名)で構成されており、構成員の氏名は以下の表のとおりです。
(2026年6月16日現在)
| 役職名等 | 氏名 |
| 代表取締役社長(議長) | 横澤 淳平 |
| 取締役副社長 | 河﨑 武士 |
| 社外取締役(独立役員) | 長谷部 潤 |
| 社外取締役(監査等委員)(独立役員) | 阿部 絵美麻 |
| 社外取締役(監査等委員)(独立役員) | 山下 知之 |
| 社外取締役(監査等委員)(独立役員) | 原 夏代 |
取締役会の活動状況は、以下のとおりです。
取締役会は原則毎月開催し、必要に応じて臨時で開催することとしています。当事業年度において、取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下の表のとおりです。なお、取締役横澤淳平、河﨑武士及び原夏代は、2025年6月22日開催の第19回定時株主総会において新たに選任されたため、同日以降に開催された取締役会について記載しています。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 横澤 淳平 | 10回 | 10回 |
| 河﨑 武士 | 10回 | 10回 |
| 長谷部 潤 | 14回 | 14回 |
| 阿部 絵美麻 | 14回 | 14回 |
| 山下 知之 | 14回 | 14回 |
| 原 夏代 | 10回 | 10回 |
2025年6月22日開催の第19回定時株主総会終結の時をもって退任した森亮介、木庭康宏及び林敬子は、在任中に開催された取締役会4回のうち、4回全てに出席しています。また、2026年3月31日付で辞任した甲谷比呂は、在任中に開催された取締役会14回のうち、14回全てに出席しています。
以上の取締役会の開催回数のほか、法令及び当社定款第24条の規定に基づき、取締役会の決議があったも
のとみなす書面決議が1回ありました。
取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
・中期計画及び予算の策定に関する事項
・サステナビリティに関する事項
・IRに関する事項
・コーポレート・ガバナンスに関する事項
・取締役会実効性評価に関する事項
・取締役の指名・報酬、執行役員の選任に関する事項
・内部統制システムの運用状況に関する事項
・コンプライアンスに関する事項
・リスク管理に関する事項
・内部監査に関する事項
・決算に関する事項
・他社との提携、他社への出資等に関する事項
・子会社の管理に関する事項
・その他会社法、関係法令及び定款等による規定事項、経営上の業務執行の重要事項
(取締役会実効性評価の概要)
取締役会の実効性と適正性を確保するため、2016年度より原則として年1回、自己評価の形式により取締役会の実効性評価を実施しています。結果は取締役会に報告され、審議を行い、改善案を策定し、取締役会のさらなる機能向上につなげています。また、取締役会だけでなく、監査等委員会、任意の指名・報酬委員会及び社外役員会も含めたガバナンス体制全般に関して評価を実施しています。
2025年度取締役会実効性評価の概要は、ライフネット生命株主・投資家情報ウェブサイト「未来をつくるガバナンス」の「実効性評価」に掲載しています。
https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/sustainability/governance.html
(b) 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員会規則に基づき、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議、決議をしています。監査等委員会委員長を含む監査等委員である取締役3名(全員が独立役員である社外取締役)で構成されており、構成員の氏名は以下の表のとおりです。各監査等委員は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、監査等委員会事務局スタッフも活用しながら、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、監査等委員でない取締役、各部門へのヒアリング、業務及び財産の状況の調査に加え、会計監査人及び内部監査部門等から報告を受けるなど緊密な連携を保ち、取締役の業務執行の状況について監査しています。
(2026年6月16日現在)
| 役職名等 | 氏名 |
| 社外取締役(監査等委員)(独立役員)(監査等委員会委員長) | 阿部 絵美麻 |
| 社外取締役(監査等委員)(独立役員) | 山下 知之 |
| 社外取締役(監査等委員)(独立役員) | 原 夏代 |
監査等委員会の活動状況は、(3)[監査の状況]に記載しています。
(c) 指名・報酬委員会
当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性及び説明責任の強化や、役員報酬の制度設計等を目的に、任意の指名・報酬委員会を設置しています。取締役(監査等委員である取締役を含む。以下、同じ。)の選任や解任、代表取締役及び役付取締役の選定や解職、役員報酬の制度及び監査等委員でない取締役の個別の報酬等の内容等について審議のうえ、取締役会に提案しています。指名・報酬委員会は、全ての独立社外取締役(監査等委員である取締役を含む。以下、同じ。)4名及び予め取締役会が定める代表取締役1名から構成されます。また、委員長は委員の中から互選によって選定されます。構成員の氏名は以下の表のとおりです。
(2026年6月16日現在)
| 役職名等 | 氏名 |
| 社外取締役(監査等委員)(独立役員) (指名・報酬委員会委員長) | 山下 知之 |
| 社外取締役(独立役員) | 長谷部 潤 |
| 社外取締役(監査等委員)(独立役員) | 阿部 絵美麻 |
| 社外取締役(監査等委員)(独立役員) | 原 夏代 |
| 代表取締役社長 | 横澤 淳平 |
指名・報酬委員会の活動状況は、以下のとおりです。
2025年度の指名・報酬委員会は8回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下の表のとおりです。なお、取締役横澤淳平及び原夏代は、2025年6月22日開催の第19回定時株主総会後に新たに指名・報酬委員となったため、同日以降に開催された指名・報酬委員会について記載しています。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山下 知之 | 8回 | 8回 |
| 長谷部 潤 | 8回 | 8回 |
| 阿部 絵美麻 | 8回 | 8回 |
| 原 夏代 | 5回 | 5回 |
| 横澤 淳平 | 5回 | 5回 |
2025年6月22日開催の第19回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し指名・報酬委員でなくなった森亮介及び林敬子は、在任中に開催された指名・報酬委員会3回のうち、3回全てに出席しています。
主な審議・報告内容は以下のとおりです。
・取締役候補者の選任
・取締役の目標・評価項目
・取締役会の構成
・サクセッションプラン
・スキル・マトリックスの検討
・役員報酬
なお、2026年6月21日に開催予定の第20回定時株主総会の決議事項として、議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」を提案しており、この議案が承認可決された場合、西田真吾が新たに取締役に就任して取締役の総数は7名となり、そのうち男性は5名、女性は2名(女性比率29%)となります。
この議案の内容及び西田真吾が新たに取締役に就任した場合の各取締役(監査等委員である取締役を含む。)について、その有する知識・経験・能力は、ライフネット生命株主・投資家情報ウェブサイト「株主総会」「第20回定時株主総会」の「招集通知」に掲載しています。
https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html
(d) 執行役員制度
当社は、意思決定・監督と業務執行を分離し、意思決定機能強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は代表取締役社長によって選任され、代表取締役社長により決定された担当に従い、業務を執行し、原則として、1週間に1回執行役員会を開催しています。執行役員会は、議長である代表取締役社長と執行役員7名(うち、取締役との兼務1名)で構成されており、構成員の氏名は以下の表のとおりです。また、執行役員会には、監査等委員会事務局長も出席しています。
(2026年6月16日現在)
| 役職名等 | 氏名 |
| 代表取締役社長(議長) | 横澤 淳平 |
| 取締役副社長 | 河﨑 武士 |
| 執行役員 | 伊藤 裕樹 |
| 執行役員 | 片田 薫 |
| 執行役員 | 金杉 貴仁 |
| 執行役員 | 萩原 康裕 |
| 執行役員 | 肥田 康宏 |
| 執行役員 | 松浦 勉 |
(e) アドバイザリーボード
当社は、当社の経営全般に対する多面的な意見及び提言を社外の有識者から得ることを目的として、アドバイザリーボードを設置できることとしています。
(f) 各種委員会
当社は、経営上重要な事項に対し有益な助言を得ることを目的として、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、サステナビリティ委員会、支払委員会、ALM委員会、資産運用委員会、マーケティング委員会、システム委員会の各委員会を設置しています。これらは主として業務執行部門への助言機能を担っています。コンプライアンス委員会、リスク管理委員会及びサステナビリティ委員会は代表取締役社長を委員長として、当社のコンプライアンスとリスク管理をモニタリングし、サステナビリティに関する取組みを推進しています。
[コーポレート・ガバナンスの体制](2026年6月16日現在)

③内部統制システムの整備状況
当社は、「内部統制システムに関する基本方針」を制定し、取締役会において決定された重要事項に関する業務執行が適切に行われることを担保するため、経営機構、職務分掌、行動規範等に係る社内規程類(取締役会規則、職務権限規程、コンプライアンス・マニュアル等)を定め、運用しています。特に、コンプライアンス及びリスク管理についてはその重要性に鑑み、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」及び「リスク管理委員会」を設置し、内部統制の体制整備・運営の推進を図っています。
当社が、「内部統制システムに関する基本方針」において、整備することを定めている体制は以下のとおりです。
| 1. 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 2. 取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 3. 反社会的勢力への対応に関する体制 4. システムリスクを含むリスク管理に関する体制 5. 取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 6. 監査等委員会の職務を補助すべき社員に関する体制 7. 取締役(監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)を除く。)及び社員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制 8. 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制 9. 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 11.子会社の内部統制システムに関する事項 |
④コンプライアンス体制の整備状況
当社は、以下の内容を定めた法令等遵守に関する基本方針を定めることにより、コンプライアンス体制を整備し、コンプライアンスを推進しています。
(a) 法令等遵守に係る取組み方針
当社は、免許を受けた生命保険会社として大きな社会的責任と公共的使命を担っていること及び当社のマニフェストを踏まえ、業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保するために、役員・社員が法令等を厳正に遵守することを経営の最重要課題の一つとして位置付けています。
また当社は、コンプライアンス関連情報の適時かつ的確な認識・把握のための組織横断的な機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、定期的に開催しています。
(b) 法令等遵守に係る具体的取組み方策
当社は、法令等遵守に関する基本方針に加えて、以下の取組みを行っています。
まず、遵守すべき法令等を具体的に解説した「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、その内容について役員・社員に周知しています。また、毎年、コンプライアンスの実践計画書である「コンプライアンス・プログラム」を策定し、「コンプライアンス・プログラム」に則り、適切な指導・管理等を行っています。
役員・社員は、コンプライアンス違反の疑義が生じた場合には、法務部、監査等委員会又は内部通報規則に定める窓口に報告等をできることとし、また、当社は、報告したことを理由として報告者に対していかなる不利益な取扱いも行ってはならないことを明示的に定めています。
⑤リスク管理体制の整備状況
当社は、生命保険会社としての財務の健全性及び業務の適切性を確保しつつ、リスク戦略を実現するため、リスク管理体制の整備・確立が経営上極めて重要であると認識しています。これらリスク管理に係る基本的な考えを「リスク管理に関する基本方針」に定めつつ、リスク管理のための社内規程を制定し、社内の組織体制を確立することにより、当社が抱えるリスクの評価・改善体制を整備しています。また、当社の子会社においても、これらリスク管理に係る基本的な考えを、適切な業務運営のため準用することとしています。
当社では具体的には、リスク管理に関する基本方針において、当社が管理すべきリスクを、保険引受リスク、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクと規定しています。また、統合的リスク管理規程において、各リスクの一次リスク管理部門を定め、リスク管理部が主な二次リスク管理部門として、リスクを統括するものとしています。当社のリスク管理は、原則として計量化できるものについてはVaR*1リミットを設定して管理し、計量化できないものについては想定し得るリスクシナリオを考え、当社の事業に与える影響の大きいリスクから優先して対応するものとしています。その上で、リスク管理部は、計量化手法の限界及び弱点を十分に認識し、計量化できるリスクの範囲を広げるものとしています。
また、当社は、総合的なリスク管理を行うためには、組織横断的な取組みが有効との考えに基づき、関係役員・部門長等で構成される「リスク管理委員会」を設置し、定期的に開催しています。さらに、「ALM*2委員会」を設置し、資産・負債の総合管理に努めています。
*1. Value at Risk
*2. Asset Liability Management(資産・負債の総合管理)
⑥情報セキュリティ管理体制の整備状況
当社は、契約者の氏名・生年月日・住所等や契約内容等の個人情報、機微情報等を長期間にわたり保有しており、法令や社内規程等を遵守し、適切な情報資産保護管理を行うことが、お客さまからの信頼を確保するための大前提であると認識しています。
このような認識に基づき、当社は、情報セキュリティ及びシステムリスクを管理するための社内規程を制定し、リスクの評価・改善体制を整備しています。加えて、情報セキュリティ及びシステムリスクについては、その適切な管理に高い専門性が求められることを勘案し、関係する有識者を加えた会議体を設け、定期的に経営陣への報告を実施しています。
また、当社は、みなさまの大切な個人情報を適切に取り扱うことが企業としての重要な社会的責任であると認識し、個人情報の保護に係る方針を定め、役員・社員・派遣社員等の全員が、個人情報の保護に万全をつくしています。この方針に従い、個人情報の保護に関する法令・指針等を遵守しつつ、個人情報の取得、利用及び提供を適切に行うとともに、安全対策による適切な管理を行っています。また、個人情報を保護するための体制を必要に応じて見直し、継続的に改善しています。
⑦子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社に関する業務の円滑化と管理の適正化を図り、子会社の適切な業務運営を目的として、当社の子会社に関する諸手続及び管理体制を子会社管理規程に定めています。また、上記「内部統制システムに関する基本方針」の1から10に定めた当社における体制及び当社に関する事項については、子会社の適切な業務運営に必要な範囲において準用するものとしています。
⑧株主総会の決議要件
当社の定款において定める事項は、以下のとおりです。
(a) 株主総会決議事項を取締役会決議としている事項
◯取締役の責任免除等
取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。
また、第15回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる経過措置を定款に定めています。
◯自己株式の取得
資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めています。
◯剰余金の配当
資本政策の機動性を確保することを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、取締役会の決議によって定める旨及び「期末配当の基準日は、毎年3月31日」とし、「中間配当の基準日は、毎年9月30日」とする旨を定款に定めています。
(b) 株主総会の特別決議要件の変更
株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めています。
⑨取締役の定数
当社は、定款において、取締役(監査等委員である者を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とすることを定めています。
⑩取締役の選任決議
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定めています。また、累積投票によらない旨を定款に定めています。
⑪責任限定契約
取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、当社は、業務執行取締役等である者を除く取締役と、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める取締役の最低責任限度額としています。
⑫役員等賠償責任保険契約
当社は、保険会社との間において、当社取締役を含む被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより被る損害賠償金及び争訟費用等並びに公的調査に対する対応費用が填補されることとなる役員等賠償責任保険契約を締結しています。被保険者は保険料を負担していません。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、填補限度額を定めるほか、犯罪行為、法令違反認識行為等、一定の免責事項を定めています。