有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2018年6月24日開催の第12回定時株主総会において、年額18,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は10名)。また、2019年6月23日開催の第13回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式取得の出資財産とするため、上記報酬限度額の範囲内にて金銭報酬債権を支給することが、決議されております。なお、取締役(社外取締役を除く。)の固定報酬(定額)及び株式報酬の割合につきましては、任意の指名・報酬委員会において審議の上、当社取締役会にて定めることになりますが、当該割合は概ね7:3とします。
当社の監査役の報酬限度額は、2012年6月24日開催の第6回定時株主総会において、年額4,000万円以内と決議されております(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名)。
当社取締役(社外取締役を除く。)の役員報酬は、固定報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。また、社外取締役の役員報酬は、固定報酬のみで構成されております。これらの報酬は、3名の独立社外取締役及び代表取締役で構成されている任意の指名・報酬委員会において審議の上、決定しております。個別の報酬額の設定については、各取締役の業務内容及び責任範囲等を勘案し、第三者による国内企業経営者の報酬水準に関する調査等も踏まえております。
当社は、2019年5月13日開催の取締役会決議及び2019年6月23日開催の第13回定時株主総会決議に基づき、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度)を導入しております。ただし、本制度は、経営指標等を基礎として算定される報酬等(業績連動報酬)ではありません。
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、対象取締役)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として導入する制度です。
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、任意の指名・報酬委員会において審議の上、取締役会において決定します。対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
当社監査役(社外監査役を含む。)の役員報酬は、固定報酬のみで構成されております。これらの報酬は、監査役会において協議し、監査役全員の同意のもと、決定しております。個別の報酬額の設定については、第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査等を踏まえております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 譲渡制限付株式報酬の総額は、当事業年度の費用計上額です。
2. 上記の他、無報酬の社外取締役が2名おります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2018年6月24日開催の第12回定時株主総会において、年額18,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は10名)。また、2019年6月23日開催の第13回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式取得の出資財産とするため、上記報酬限度額の範囲内にて金銭報酬債権を支給することが、決議されております。なお、取締役(社外取締役を除く。)の固定報酬(定額)及び株式報酬の割合につきましては、任意の指名・報酬委員会において審議の上、当社取締役会にて定めることになりますが、当該割合は概ね7:3とします。
当社の監査役の報酬限度額は、2012年6月24日開催の第6回定時株主総会において、年額4,000万円以内と決議されております(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名)。
当社取締役(社外取締役を除く。)の役員報酬は、固定報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。また、社外取締役の役員報酬は、固定報酬のみで構成されております。これらの報酬は、3名の独立社外取締役及び代表取締役で構成されている任意の指名・報酬委員会において審議の上、決定しております。個別の報酬額の設定については、各取締役の業務内容及び責任範囲等を勘案し、第三者による国内企業経営者の報酬水準に関する調査等も踏まえております。
当社は、2019年5月13日開催の取締役会決議及び2019年6月23日開催の第13回定時株主総会決議に基づき、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度)を導入しております。ただし、本制度は、経営指標等を基礎として算定される報酬等(業績連動報酬)ではありません。
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、対象取締役)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として導入する制度です。
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、任意の指名・報酬委員会において審議の上、取締役会において決定します。対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
当社監査役(社外監査役を含む。)の役員報酬は、固定報酬のみで構成されております。これらの報酬は、監査役会において協議し、監査役全員の同意のもと、決定しております。個別の報酬額の設定については、第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査等を踏まえております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 134 | 103 | 31 | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 17 | 17 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 26 | 26 | - | - | 7 |
(注)1. 譲渡制限付株式報酬の総額は、当事業年度の費用計上額です。
2. 上記の他、無報酬の社外取締役が2名おります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。