有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
第1回新株予約権(2007年5月7日臨時株主総会)
(注)1. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、行使、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数です。
2. 本新株予約権の払込期日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数の処理については、会社法第283条本文の規定に従うものとします。
調整後株式数=調整前株式数 × 分割・併合の比率
3. 新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
4. 新株予約権発行後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
5. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1) 1新株予約権の一部行使はできない。
(2) その他の条件は当社と対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6. 2012年1月24日付けで1株を1,000株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7. 新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株です。
第2回新株予約権(2007年11月8日臨時株主総会)
(注)1. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、行使、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数です。
2. 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3. 新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
4. 新株予約権発行後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
5. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1) 権利者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役若しくは監査役又は使用人の地位を有していることを要する。
(2) 1新株予約権の一部行使はできない。
(3) その他の条件は当社と対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6. 2012年1月24日付けで1株を1,000株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7. 新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株です。
第3回新株予約権(2009年12月17日臨時株主総会)
(注)1. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、行使、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数です。
2. 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3. 新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
4. 新株予約権発行後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
5. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1) 権利者は、新株予約権の割当日から(ただし、権利者が割当日後に当社等の取締役若しくは監査役又は使用人の地位を有するに至った場合は、それ以後)行使時に至るまで、当社の取締役若しくは監査役又は使用人の地位を有していることを要する。
(2) 1新株予約権の一部行使はできない。
(3) その他の条件は当社と対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6. 2012年1月24日付けで1株を1,000株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7. 新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株です。
第4回新株予約権(2012年1月25日取締役会)
(注)1. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数です。
2. 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3. 新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
4. 新株予約権発行後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
5. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1) 権利者は、新株予約権の割当日から(ただし、権利者が割当日後に当社等の取締役若しくは監査役又は使用人の地位を有するに至った場合は、それ以後)行使時に至るまで、当社の取締役若しくは監査役又は使用人の地位を有していることを要する。
(2) 1新株予約権の一部行使はできない。
(3) その他の条件は当社と対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6. 新株予約権1個につき目的となる株式数は1株です。
第1回新株予約権(2007年5月7日臨時株主総会)
| 区分 | 事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 970(注)1、2、7 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 970,000(注)1、2、6 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 220(注)4、6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年5月22日 至 2017年5月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 220 資本組入額 110(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、行使、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数です。
2. 本新株予約権の払込期日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数の処理については、会社法第283条本文の規定に従うものとします。
調整後株式数=調整前株式数 × 分割・併合の比率
3. 新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
4. 新株予約権発行後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整前行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
5. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1) 1新株予約権の一部行使はできない。
(2) その他の条件は当社と対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6. 2012年1月24日付けで1株を1,000株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7. 新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株です。
第2回新株予約権(2007年11月8日臨時株主総会)
| 区分 | 事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 654(注)1、2、7 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 654,000(注)1、2、6 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)4、6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2009年12月27日 至 2017年12月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400 資本組入額 200(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利者は、割当新株予約権の譲渡、又はこれに対する担保権の設定その他の一切の処分をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、行使、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数です。
2. 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3. 新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
4. 新株予約権発行後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整前行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
5. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1) 権利者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役若しくは監査役又は使用人の地位を有していることを要する。
(2) 1新株予約権の一部行使はできない。
(3) その他の条件は当社と対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6. 2012年1月24日付けで1株を1,000株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7. 新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株です。
第3回新株予約権(2009年12月17日臨時株主総会)
| 区分 | 事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 320(注)1、2、7 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 320,000(注)1、2、6 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 600(注)4、6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年1月25日 至 2019年12月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 600 資本組入額 300(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利者は、割当新株予約権の譲渡、又はこれに対する担保権の設定その他の一切の処分をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、行使、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数です。
2. 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3. 新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
4. 新株予約権発行後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整前行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
5. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1) 権利者は、新株予約権の割当日から(ただし、権利者が割当日後に当社等の取締役若しくは監査役又は使用人の地位を有するに至った場合は、それ以後)行使時に至るまで、当社の取締役若しくは監査役又は使用人の地位を有していることを要する。
(2) 1新株予約権の一部行使はできない。
(3) その他の条件は当社と対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6. 2012年1月24日付けで1株を1,000株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7. 新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株です。
第4回新株予約権(2012年1月25日取締役会)
| 区分 | 事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 138,000(注)1、2、6 | 134,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 138,000(注)1、2 | 134,000(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年1月27日 至 2022年1月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000 資本組入額 500 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利者は、割当新株予約権の譲渡、又はこれに対する担保権の設定その他の一切の処分をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数です。
2. 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3. 新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
4. 新株予約権発行後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整前行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
5. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1) 権利者は、新株予約権の割当日から(ただし、権利者が割当日後に当社等の取締役若しくは監査役又は使用人の地位を有するに至った場合は、それ以後)行使時に至るまで、当社の取締役若しくは監査役又は使用人の地位を有していることを要する。
(2) 1新株予約権の一部行使はできない。
(3) その他の条件は当社と対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6. 新株予約権1個につき目的となる株式数は1株です。