有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
監査等委員である取締役は、取締役会やその他重要な会議へ出席することによりコーポレート・ガバナンスのあり方やそれに基づき企業運営の状況を監視するとともに、常勤の監査等委員である取締役を中心として、業務及び財産の状況調査等を行うことにより、取締役の業務執行を含む日常の業務内容を監査しております。監査等委員である取締役3名のうち2名は社外取締役であり、それぞれがこれまでに培った専門的経験を活かし、第三者的な観点より経営に関する監視、助言を行うことにより、監査体制の強化を図っております。
監査等委員である取締役は、取締役会に必ず出席し、意見または質問を述べるとともに、面談等により取締役から業務執行の状況について聴取や報告を受け、また、重要書類の閲覧等を行うことで、実行性の高い経営の監視に取り組んでおります。
また、監査計画に基づく監査の他に、会計監査人や内部監査室との情報交換を積極的に行い、監査の客観性、緻密性、効率性及び網羅性を高めるとともに、知識の共有も図っております。
②内部監査の状況
当社は、代表取締役直轄の独立組織として内部監査室を設置しており、内部監査室は内部監査室長1名を配しております。内部監査室は、従業員の業務状況について規程・マニュアル等の遵守性、法令等に照らした適法性等の観点から、1年間で社内の全部署に対して内部監査を実施しております。監査結果は、内部監査報告書をもって代表取締役に対して報告を行うとともに、各部署に対しては具体的な指摘事項及び問題点の通知を行っております。改善指示を受けた部署は、これらの原因分析を行うとともに、具体的な改善策を検討の上、改善計画書を作成し、内部監査室を通し代表取締役へ提出しております。また、内部監査室は、改善状況に関して再監査を行い、その結果を改善状況報告書として取りまとめ代表取締役へ提出しております。
また、内部監査室は、監査の充実及び効率化を図る目的で、監査等委員会及び会計監査人と定期的に情報及び意見交換を実施しております。
③会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、会計処理・決算内容等についての監査を受けております。業務を執行した公認会計士の氏名、監査継続年数及び所属する監査法人名は、以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 下条 修司
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 裕之
(注) 継続監査年数につきましては、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他10名
監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について
の書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているデロイトトーシュトーマツグループであり、会計や監査への知見のある人材が豊富であることから、当社にとり最適あると考え、またベンチャー企業をはじめ東証1部上場の企業の監査も多く手がけていることから選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査役及び監査役会による監査法人の評価 監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の
職務執行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)前連結会計年度における非監査業務の内容は、上場支援に係る助言業務です。
監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(上記を除く)
該当事項はありません。
その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
⑤ 社外取締役
イ.社外取締役の員数ならびに当社との関係
当社の社外取締役は3名であり、このうち2名が監査等委員であります。
監査等委員である社外取締役の織原新一及び今村肇と当社との人的関係、資本的関係、取引関係またはその他利害関係はありません。
ロ.社外取締役が企業統治において果たす機能・役割および選任状況に関する当社の考え方
社外取締役は、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、業務執行をしない社外の客観的な立場から経営判断に対する助言、代表取締役をはじめとする取締役会の監督をしております。
監査等委員である社外取締役は、上記に加えて、監査等委員会にも出席し、取締役の業務執行の監督をしております。
社外取締役については、多様な視点から取締役会の適切な意思決定、経営監督を図ることができるように配慮するとともに、独立性の確保の観点から実質的に独立性を有しない者は、原則として選任しない方針であります。当社と取引関係にある者を社外取締役とする場合には、利益相反が生じることがないよう、取締役会での手続きにより適正に対処し、複数の社外取締役を置くことにより公正な取締役会の意思決定を確保しております。
また、監査等委員である社外取締役は、独立性の確保に留意し、様々な分野について豊富な知見と見識を有する者から選任し、客観的な立場からの監査により企業の健全性を確保します。実質的な独立性を確保できない者は原則として監査等委員である社外取締役として選任しておりません。
ハ.社外取締役による監督または監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会において取締役より業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで取締役の業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、監査等委員会において常勤の監査等委員である取締役から、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の状況と結果について報告を受けるほか、必要に応じて取締役に対して業務執行の報告を求めるなど、内部監査、会計監査との連携を行っております。
内部監査室は、社外取締役を含む監査等委員会との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外取締役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。
②その他重要な報酬の内容
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
③監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
非監査業務の内容は、上場支援に係る助言業務です。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提示を受けた監査に要する業務時間及びその人員等を総合的に勘案して、報酬額を決定しております。
①監査等委員監査の状況
監査等委員である取締役は、取締役会やその他重要な会議へ出席することによりコーポレート・ガバナンスのあり方やそれに基づき企業運営の状況を監視するとともに、常勤の監査等委員である取締役を中心として、業務及び財産の状況調査等を行うことにより、取締役の業務執行を含む日常の業務内容を監査しております。監査等委員である取締役3名のうち2名は社外取締役であり、それぞれがこれまでに培った専門的経験を活かし、第三者的な観点より経営に関する監視、助言を行うことにより、監査体制の強化を図っております。
監査等委員である取締役は、取締役会に必ず出席し、意見または質問を述べるとともに、面談等により取締役から業務執行の状況について聴取や報告を受け、また、重要書類の閲覧等を行うことで、実行性の高い経営の監視に取り組んでおります。
また、監査計画に基づく監査の他に、会計監査人や内部監査室との情報交換を積極的に行い、監査の客観性、緻密性、効率性及び網羅性を高めるとともに、知識の共有も図っております。
②内部監査の状況
当社は、代表取締役直轄の独立組織として内部監査室を設置しており、内部監査室は内部監査室長1名を配しております。内部監査室は、従業員の業務状況について規程・マニュアル等の遵守性、法令等に照らした適法性等の観点から、1年間で社内の全部署に対して内部監査を実施しております。監査結果は、内部監査報告書をもって代表取締役に対して報告を行うとともに、各部署に対しては具体的な指摘事項及び問題点の通知を行っております。改善指示を受けた部署は、これらの原因分析を行うとともに、具体的な改善策を検討の上、改善計画書を作成し、内部監査室を通し代表取締役へ提出しております。また、内部監査室は、改善状況に関して再監査を行い、その結果を改善状況報告書として取りまとめ代表取締役へ提出しております。
また、内部監査室は、監査の充実及び効率化を図る目的で、監査等委員会及び会計監査人と定期的に情報及び意見交換を実施しております。
③会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、会計処理・決算内容等についての監査を受けております。業務を執行した公認会計士の氏名、監査継続年数及び所属する監査法人名は、以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 下条 修司
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 裕之
(注) 継続監査年数につきましては、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他10名
監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について
の書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているデロイトトーシュトーマツグループであり、会計や監査への知見のある人材が豊富であることから、当社にとり最適あると考え、またベンチャー企業をはじめ東証1部上場の企業の監査も多く手がけていることから選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査役及び監査役会による監査法人の評価 監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の
職務執行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 28,000 | - | 30,000 | - |
連結子会社 | 6,000 | 3,000 | 30,000 | - |
計 | 34,000 | 3,000 | 60,000 | - |
(注)前連結会計年度における非監査業務の内容は、上場支援に係る助言業務です。
監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(上記を除く)
該当事項はありません。
その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
⑤ 社外取締役
イ.社外取締役の員数ならびに当社との関係
当社の社外取締役は3名であり、このうち2名が監査等委員であります。
監査等委員である社外取締役の織原新一及び今村肇と当社との人的関係、資本的関係、取引関係またはその他利害関係はありません。
ロ.社外取締役が企業統治において果たす機能・役割および選任状況に関する当社の考え方
社外取締役は、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、業務執行をしない社外の客観的な立場から経営判断に対する助言、代表取締役をはじめとする取締役会の監督をしております。
監査等委員である社外取締役は、上記に加えて、監査等委員会にも出席し、取締役の業務執行の監督をしております。
社外取締役については、多様な視点から取締役会の適切な意思決定、経営監督を図ることができるように配慮するとともに、独立性の確保の観点から実質的に独立性を有しない者は、原則として選任しない方針であります。当社と取引関係にある者を社外取締役とする場合には、利益相反が生じることがないよう、取締役会での手続きにより適正に対処し、複数の社外取締役を置くことにより公正な取締役会の意思決定を確保しております。
また、監査等委員である社外取締役は、独立性の確保に留意し、様々な分野について豊富な知見と見識を有する者から選任し、客観的な立場からの監査により企業の健全性を確保します。実質的な独立性を確保できない者は原則として監査等委員である社外取締役として選任しておりません。
ハ.社外取締役による監督または監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会において取締役より業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで取締役の業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、監査等委員会において常勤の監査等委員である取締役から、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の状況と結果について報告を受けるほか、必要に応じて取締役に対して業務執行の報告を求めるなど、内部監査、会計監査との連携を行っております。
内部監査室は、社外取締役を含む監査等委員会との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外取締役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。
②その他重要な報酬の内容
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
③監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
非監査業務の内容は、上場支援に係る助言業務です。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提示を受けた監査に要する業務時間及びその人員等を総合的に勘案して、報酬額を決定しております。