有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 15:14
【資料】
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【項目】
131項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目名
(単位:千円)

前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
新株予約権戻入益3,0871,071

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
2013年第7回新株予約権による
ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数当社の従業員79名
株式の種類別のストック・オプションの数普通株式65,000株(注)1
付与日2013年3月15日
権利確定条件(注)2
対象勤務期間自 2013年3月15日
至 2015年3月15日
権利行使期間自 2015年3月16日
至 2022年3月15日

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.付与日以降、権利確定日(権利行使期間の開始日の前日)時点で、当社または当社子会社の取締役、監査役、または従業員(執行役員及び出向社員を含む)であることを要します。その他の条件については、「新株予約権付与契約書」に定めるところによります。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ
ションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
2013年第7回
新株予約権による
ストック・オプション
権利確定前 (株)
前連結会計年度末-
付与-
失効-
権利確定-
未確定残-
権利確定後 (株)
前連結会計年度末23,200
権利確定-
権利行使5,300
失効1,700
未行使残16,200

② 単価情報
2013年第7回
新株予約権による
ストック・オプション
権利行使価格 (円)1,375
行使時平均株価 (円)2,363
付与日における公正な評価単価
(円)
-

4.ストック・オプションの公正な評価額の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号
平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条
件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用し
ていた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
2017年第8回有償新株予約権
付与対象者の区分及び人数社外協力者3名
株式の種類別のストック・オプションの数普通株式84,000株(注)1
付与日2017年5月17日
権利確定条件(注)2
対象勤務期間対象勤務期間の定めなし
権利行使期間自 2017年6月1日
至 2022年5月31日

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①割当日から本新株予約権の行使期間の末日に至るまでの間に金融商品取引所における当社通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(ただし、上記(注)2に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に30%を乗じた価格を下回った場合には、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
ア)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
イ)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
ウ)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
エ)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において、上記①アに掲げる事由が生じた場合を除き、2018年6月1日より本新株予約権の一部または全部を行使できるものとする。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ
ションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
2017年第8回
有償新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末-
付与-
失効-
権利確定-
未確定残-
権利確定後 (株)
前連結会計年度末84,000
権利確定-
権利行使-
失効-
未行使残84,000

② 単価情報
2017年第8回
有償新株予約権
権利行使価格 (円)1,183
行使時平均株価 (円)-
付与日における公正な評価単価
(円)
-

2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しておりま
す。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行
使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理して
おります。