有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
(有償ストックオプションの発行について)
当社は、平成29年5月17日開催の取締役会において、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、社外協力者に対し、有償ストックオプションとして新株予約権の発行及び割当を決議しております。
第8回新株予約権
(注)(1)新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(有償ストックオプションの発行について)
当社は、平成29年5月17日開催の取締役会において、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、社外協力者に対し、有償ストックオプションとして新株予約権の発行及び割当を決議しております。
第8回新株予約権
決議年月日 | 平成29年5月17日 |
新株予約権の数 | 840個 |
新株予約権の目的となる株式の種類と数 | 普通株式 84,000株 (新株予約権1個につき100株) |
新株予約権の発行総額 | 99,372,000円 (1個あたり118,300円) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株あたり1,183円 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月1日 至 平成34年5月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格1株あたり 1,183円00銭 資本組入額1株あたり 591円50銭 |
新株予約権の行使の条件 | (注) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による 承認を要するものとする。 |
新株予約権の割当を受ける者及び数 | 社外協力者 3名 |
(注)(1)新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。