有価証券報告書-第26期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
(重要な後発事象)
(業績連動型新株予約権の発行)
当社は、平成30年3月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
第5回新株予約権
(注)新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、平成32年2月期および平成33年2月期にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、経常利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務基準の適用等により参照すべき経常利益の概念重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
a.平成32年2月期の経常利益が5,000百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の50%
b.平成33年2月期の経常利益が6,000百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の50%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(業績連動型新株予約権の発行)
当社は、平成30年3月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
第5回新株予約権
決議年月日 | 平成30年3月14日 |
新株予約権の数 | 36,000個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 3,600,000株 |
新株予約権の発行総額 | 157,248,000円(1個当たり4,368円) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,343円 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成32年6月1日 至 平成34年12月31日 |
新株予約権の行使により新株式を発行する場合の発行価格及び資本組み入れ額 | 発行価格 2,343円 資本組入額 1,172円 |
新株予約権の行使の条件 | (注) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
新株予約権の割当対象者及び割当個数 | 当社及び当社子会社の取締役及び従業員 6名 割当個数 36,000個 |
(注)新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、平成32年2月期および平成33年2月期にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、経常利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務基準の適用等により参照すべき経常利益の概念重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
a.平成32年2月期の経常利益が5,000百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の50%
b.平成33年2月期の経常利益が6,000百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の50%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。