有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※6 シンジケーション方式によるタームローン契約
平成20年3月27日契約のシンジケーション方式によるタームローン契約の借入残高は次のとおりであります。
なお、シンジケーション方式によるタームローン契約につきましては、下記の財務制限条項が付されておりますが、これらに抵触した場合には当該有利子負債の一括返済を求められる可能性があります。
① 各年度の貸借対照表(連結・単体ベースの両方)の純資産の部の金額を、平成20年3月期における純資産の部の金額の80%及び直前の決算期における純資産の部の金額の80%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 各年度の決算期における損益計算書(連結・単体ベースの両方)の税引後当期損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
上記の財務制限条項の他シンジケーション方式によるタームローン契約には、担保制限条項及び資産制限条項が付されております。
平成20年3月27日契約のシンジケーション方式によるタームローン契約の借入残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| シンジケーション方式による タームローン契約の借入残高 | 784,000千円 | 700,800千円 |
なお、シンジケーション方式によるタームローン契約につきましては、下記の財務制限条項が付されておりますが、これらに抵触した場合には当該有利子負債の一括返済を求められる可能性があります。
① 各年度の貸借対照表(連結・単体ベースの両方)の純資産の部の金額を、平成20年3月期における純資産の部の金額の80%及び直前の決算期における純資産の部の金額の80%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 各年度の決算期における損益計算書(連結・単体ベースの両方)の税引後当期損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
上記の財務制限条項の他シンジケーション方式によるタームローン契約には、担保制限条項及び資産制限条項が付されております。