有価証券報告書-第19期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/29 15:30
【資料】
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【項目】
111項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、部門管掌する取締役へのヒアリングを行うとともに、内部監査人及び会計監査人との情報交換を行う等、連携を図り監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
なお、監査役甚野章吾は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
経営の効率性、適法性、健全性の確保を目的に社内に代表取締役社長直属の内部監査室を置いております。内部監査の仕組みについては、内部監査人(1名)が監査役会や会計監査人と連携を取りながら、年間内部監査計画書により、各部門へのヒアリング、実地調査を行い、内部統制、コンプライアンス等の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清明監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 北倉 隆一
指定社員 業務執行社員 島貫 幸治
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針については以下のとおりであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。これらの確認を通じて、当社の監査役及び監査役会は、監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
12,000-12,000-

b.その他の重要な報酬の内容
(前事業年度及び当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬額の決定に関する方針は特に定めておりませんが、会計監査人と協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠などについて検討したうえで、会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
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