訂正有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
役員報酬等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する規程はありません。当社の役員報酬の額は、2012年3月8日開催の第8回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額4億円以内(うち社外取締役の定額報酬は年額5,000万円以内。いずれも使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、監査役の報酬は年額5,000万円以内となっております。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会に一任された代表取締役社長であり、株主総会にて決議された報酬総額の範囲内において、分掌範囲、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 社外取締役1名及び社外監査役3名であります。
役員報酬等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する規程はありません。当社の役員報酬の額は、2012年3月8日開催の第8回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額4億円以内(うち社外取締役の定額報酬は年額5,000万円以内。いずれも使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、監査役の報酬は年額5,000万円以内となっております。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会に一任された代表取締役社長であり、株主総会にて決議された報酬総額の範囲内において、分掌範囲、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 62,829 | 62,829 | ― | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員(注) | 15,600 | 15,600 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 社外取締役1名及び社外監査役3名であります。