有価証券報告書-第15期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の額については、その決定方針に関して特段の規定を定めておりませんが、監査業務の内容及び日数により妥当性を検討し、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の額については、その決定方針に関して特段の規定を定めておりませんが、監査業務の内容及び日数により妥当性を検討し、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。