有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な後発事象)
新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に対する資本参加に係る特例による金融機能強化法に基づく国の資本参加の申請に向けた検討開始
当社と連結子会社である株式会社きらやか銀行(以下「きらやか銀行」といいます。)は、2022年5月13日開催の両社の取締役会において、下記のとおり、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(2004年法律第 128 号)の新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に対する資本参加に係る特例に基づく国の資本参加の申請(以下「公的資金の申請」といいます。)に向けた検討を開始することを決議いたしました。
なお、公的資金の申請におきましては、当社に国の資本参加をいただき、同時に当社よりきらやか銀行に対し出
資を行うことを検討しております。
1.公的資金の申請に向けた検討を開始する目的
新型コロナウイルス感染症による影響の更なる長期化が懸念されるなか、昨今のウクライナ情勢や原油価格の
上昇等の影響も加わり、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者が業績を回復するためには依然と
して長期間を見通す必要があります。
特に中小企業の事業者を取り巻く経済環境は非常に厳しいものがありますが、地元経済を支え、活性化させて
いくためには、今後も中小企業の事業者を中心に、長期にわたって支援していくことが必要不可欠であると考え
ております。
このような経済環境の下で、引き続き円滑な事業者支援を実施していくにあたり、きらやか銀行においては、その地元である山形県の同行取引先において温泉旅館業や観光サービス業など新型コロナウイルス感染症による
影響を受ける中小企業が多く、貸出需要が多いことに加えて、ウイズコロナ・ポストコロナの環境を乗り越えて
いくために、ビジネスモデルの転換に向けた前向きな設備資金対応や、抜本的な事業再生支援に積極的に取り組
んでいく必要があります。このため、今まで以上にリスクテイクを行う観点から、あらかじめ資本を増強してお
くことが必要不可欠と判断いたしました。
2.公的資金の申請の内容
申請の金額、資金の払込みの時期等については、今後検討してまいります。
新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に対する資本参加に係る特例による金融機能強化法に基づく国の資本参加の申請に向けた検討開始
当社と連結子会社である株式会社きらやか銀行(以下「きらやか銀行」といいます。)は、2022年5月13日開催の両社の取締役会において、下記のとおり、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(2004年法律第 128 号)の新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に対する資本参加に係る特例に基づく国の資本参加の申請(以下「公的資金の申請」といいます。)に向けた検討を開始することを決議いたしました。
なお、公的資金の申請におきましては、当社に国の資本参加をいただき、同時に当社よりきらやか銀行に対し出
資を行うことを検討しております。
1.公的資金の申請に向けた検討を開始する目的
新型コロナウイルス感染症による影響の更なる長期化が懸念されるなか、昨今のウクライナ情勢や原油価格の
上昇等の影響も加わり、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者が業績を回復するためには依然と
して長期間を見通す必要があります。
特に中小企業の事業者を取り巻く経済環境は非常に厳しいものがありますが、地元経済を支え、活性化させて
いくためには、今後も中小企業の事業者を中心に、長期にわたって支援していくことが必要不可欠であると考え
ております。
このような経済環境の下で、引き続き円滑な事業者支援を実施していくにあたり、きらやか銀行においては、その地元である山形県の同行取引先において温泉旅館業や観光サービス業など新型コロナウイルス感染症による
影響を受ける中小企業が多く、貸出需要が多いことに加えて、ウイズコロナ・ポストコロナの環境を乗り越えて
いくために、ビジネスモデルの転換に向けた前向きな設備資金対応や、抜本的な事業再生支援に積極的に取り組
んでいく必要があります。このため、今まで以上にリスクテイクを行う観点から、あらかじめ資本を増強してお
くことが必要不可欠と判断いたしました。
2.公的資金の申請の内容
申請の金額、資金の払込みの時期等については、今後検討してまいります。