有報情報
- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/26 15:01 - #2 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- 費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
②連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/26 15:01 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/26 15:01
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) (繰延税金負債) 関係会社株式 10,523千円 ―千円 繰延税金資産の純額 85,296千円 ―千円 繰延税金負債の純額 ―千円 ―千円 - #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/26 15:01
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注1)評価性引当額が168,805千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したこと、投資有価証券評価損及び減損損失に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。前連結会計年度(2019年3月31日) 当連結会計年度(2020年3月31日) 繰延税金資産合計 157,973千円 40,960千円 (繰延税金負債) 関係会社株式(負債) 10,523千円 ―千円 繰延税金資産の純額 117,027千円 ―千円 繰延税金負債の純額 ―千円 4,700千円 - #5 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- ③連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/26 15:01
「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #6 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/26 15:01
「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。