半期報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2015/12/21 15:00
【資料】
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【項目】
90項目
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 平成24年7月4日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
(2)賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3)金融商品取引責任準備金
金融商品取引責任準備金は、受託等をした市場デリバティブ取引に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第48条の3第1項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第189条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。