有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針
当社においては取締役会の委任決議に基づき、2017年4月に設置した「報酬委員会」において取締役の個人別の報酬の内容、基本方針等について決定しております。
(2)基本報酬
基本報酬の決定については、報酬委員会において取締役個人別の基本報酬額を具体的内容に決定しております。報酬委員会は、代表取締役社長、社外取締役3名及び常勤監査役1名で構成され、過半数以上を社外役員とし客観性、透明性を確保した組織で構成しております。
基本報酬の算定方法については、調査会社等が行っている役員報酬サーベイのデータをもとに、当社の時価総額(報酬委員会開催時の時価総額)や業態等の職位毎のテーブルをベンチマークとし、報酬委員会における報酬水準に係る審議を基に、固定報酬を決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決定した範囲で、監査役の協議によって決定しております。
(3)株式報酬
株式報酬は、2018年度より当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の中期経営計画を含む業績達成に向けた中長期インセンティブとして導入したもので、株式保有を通じて株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額30,000千円以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定しております。
(4)業績連動型報酬
当社は、社外取締役を除く取締役及び執行役員(以下「対象取締役及び執行役員」)を対象に、中期経営計画を含む業績達成に向けた中長期インセンティブ、並びに株主の皆様との一層の価値共有を目的として、2022年度より業績連動型の譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」)を導入しております。
本制度は、当社の3年経営計画の期間である3事業年度を評価期間とし、目標の達成度に応じて当社株式及び金銭の支給を行うものです。本制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額は、各対象期間(3ヶ年の事業年度)につき200,000千円以内とし、個別の具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定しております。
算定の基礎となる業績指標には、各事業年度の営業利益を選定しております。その理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高め、当社の事業内容に照らし本業業績を端的に反映させるためです。具体的な報酬額の算定にあたっては、営業利益の目標達成率のほか、従業員賞与とのバランスや株主還元等も総合的に加味して算出しております。
なお、当事業年度における当社の営業利益は2,537,851千円でした。
(5)取締役会、報酬委員会の活動内容
当社においては取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長 齋藤仁志、常勤監査役 森園睦子、社外取締役 村田真一、社外取締役 滝ヶ﨑裕二、社外取締役 草島智咲で構成される「報酬委員会」において取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
報酬委員会は、当社の事業活動を担う優秀な人材の確保や動機付けに配慮し、その果たすべき機能・職責に十分に見合う報酬水準とし、調査会社等が行っている役員報酬サーベイのデータをもとに、当社の時価総額(年度平均の時価総額)や業態等の職位毎のテーブルをベンチマークとし報酬額を決定しております。
業務執行を担う取締役の報酬については、単年度及び中長期の業績との連動性が高く、持続的な企業価値の向上を重視した報酬体系とし、基本報酬としての固定報酬及び株主価値との連動性をより重視した株式報酬から構成されます。社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み、基本報酬としての固定報酬のみから構成されます。
なお、取締役会は、報酬委員会において決定された取締役の個人別の報酬等の内容について、報酬委員会より、個人別の報酬等の決定内容および決定プロセスについて報告を受け、当社の役員報酬の方針に沿うものであることを確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2018年11月30日開催の臨時株主総会において年額250,000千円以内と決議されております。また上記とは別枠で、2018年6月26日開催の第13回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬額として年額30,000千円以内と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2024年6月28日開催の第19回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針
当社においては取締役会の委任決議に基づき、2017年4月に設置した「報酬委員会」において取締役の個人別の報酬の内容、基本方針等について決定しております。
(2)基本報酬
基本報酬の決定については、報酬委員会において取締役個人別の基本報酬額を具体的内容に決定しております。報酬委員会は、代表取締役社長、社外取締役3名及び常勤監査役1名で構成され、過半数以上を社外役員とし客観性、透明性を確保した組織で構成しております。
基本報酬の算定方法については、調査会社等が行っている役員報酬サーベイのデータをもとに、当社の時価総額(報酬委員会開催時の時価総額)や業態等の職位毎のテーブルをベンチマークとし、報酬委員会における報酬水準に係る審議を基に、固定報酬を決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決定した範囲で、監査役の協議によって決定しております。
(3)株式報酬
株式報酬は、2018年度より当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の中期経営計画を含む業績達成に向けた中長期インセンティブとして導入したもので、株式保有を通じて株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額30,000千円以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定しております。
(4)業績連動型報酬
当社は、社外取締役を除く取締役及び執行役員(以下「対象取締役及び執行役員」)を対象に、中期経営計画を含む業績達成に向けた中長期インセンティブ、並びに株主の皆様との一層の価値共有を目的として、2022年度より業績連動型の譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」)を導入しております。
本制度は、当社の3年経営計画の期間である3事業年度を評価期間とし、目標の達成度に応じて当社株式及び金銭の支給を行うものです。本制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額は、各対象期間(3ヶ年の事業年度)につき200,000千円以内とし、個別の具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定しております。
算定の基礎となる業績指標には、各事業年度の営業利益を選定しております。その理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高め、当社の事業内容に照らし本業業績を端的に反映させるためです。具体的な報酬額の算定にあたっては、営業利益の目標達成率のほか、従業員賞与とのバランスや株主還元等も総合的に加味して算出しております。
なお、当事業年度における当社の営業利益は2,537,851千円でした。
(5)取締役会、報酬委員会の活動内容
当社においては取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長 齋藤仁志、常勤監査役 森園睦子、社外取締役 村田真一、社外取締役 滝ヶ﨑裕二、社外取締役 草島智咲で構成される「報酬委員会」において取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
報酬委員会は、当社の事業活動を担う優秀な人材の確保や動機付けに配慮し、その果たすべき機能・職責に十分に見合う報酬水準とし、調査会社等が行っている役員報酬サーベイのデータをもとに、当社の時価総額(年度平均の時価総額)や業態等の職位毎のテーブルをベンチマークとし報酬額を決定しております。
業務執行を担う取締役の報酬については、単年度及び中長期の業績との連動性が高く、持続的な企業価値の向上を重視した報酬体系とし、基本報酬としての固定報酬及び株主価値との連動性をより重視した株式報酬から構成されます。社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み、基本報酬としての固定報酬のみから構成されます。
なお、取締役会は、報酬委員会において決定された取締役の個人別の報酬等の内容について、報酬委員会より、個人別の報酬等の決定内容および決定プロセスについて報告を受け、当社の役員報酬の方針に沿うものであることを確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 162,322 | 95,636 | 50,290 | 16,395 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,200 | 10,200 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 27,490 | 27,490 | - | - | 6 |
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2018年11月30日開催の臨時株主総会において年額250,000千円以内と決議されております。また上記とは別枠で、2018年6月26日開催の第13回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬額として年額30,000千円以内と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2024年6月28日開催の第19回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。