有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
平成23年6月30日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく第2回新株予約権は次のとおりであります。
(注) 1 平成24年8月29日付で株式1株につき400株の割合で株式分割を、また平成25年4月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を、平成25年12月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,600株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は当該分割調整後の内容となっております。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。
(3) 新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には権利行使できない。
平成25年9月4日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく第4回新株予約権は次のとおりであります。
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2 平成25年12月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は2株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は当該分割調整後の内容となっております。
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
4 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
5 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。
(3) 新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には権利行使できない。
新株予約権
平成23年6月30日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく第2回新株予約権は次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 38 | 38 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,800 (注)1、2 | 60,800 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 25(注)1、3 | 25(注)1、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月1日から 平成33年6月29日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 25(注)1、3 資本組入額 12.5(注)1、3 | 発行価格 25(注)1、3資本組入額 12.5(注)1、3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 平成24年8月29日付で株式1株につき400株の割合で株式分割を、また平成25年4月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を、平成25年12月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,600株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は当該分割調整後の内容となっております。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。
(3) 新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には権利行使できない。
平成25年9月4日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく第4回新株予約権は次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,700(注)1 | 3,700(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,400(注)1、2、3 | 7,400(注)1、2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,487(注)2、4 | 1,487(注)2,4 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年9月5日から 平成32年6月25日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,487(注)2、4資本組入額 737.5(注)3、5 | 発行価格 1,487(注)4、6資本組入額 737.5(注)4、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2 平成25年12月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は2株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は当該分割調整後の内容となっております。
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
4 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
5 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。
(3) 新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には権利行使できない。