有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 13:08
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
①.監査役監査の状況
当社は監査機能の充実を図るため、2007年6月より監査役会を設置しております。監査役会は3名の監査役(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成されており、監査役は、いずれも社外監査役の要件を満たしております。
監査役会は、原則月1回の定例監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査役会規程に基づき、監査に関する事項について協議、決定を行っております。当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
中村 眞15回15回
諸江 幸祐15回15回
中町 昭人15回15回

(注)中町昭人氏は、第23期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
また各監査役は監査役会で決定された監査方針及び監査計画に従って、取締役会や重要な会議への出席、取締役からの聴取、重要な事業所への往査、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、業務監査及び会計監査を実施しております。
当事業年度におけるトピック的な検討事項や議題としては、取締役会活性化への提言、また、関連会社の株式会社日本農業からの報告聴取や海外子会社のThe Purple Carrotへの往査を行うなど、子会社・関連会社監査にも重点を置いた監査を実施しております。
②.内部監査の状況
当社の内部監査は、「内部監査規程」に基づき、当社の業務運営及び財産管理の実態を、一般に公正妥当な基準をもって客観的な調査・評定するとともに、意見又は方策を各部門に勧告することにより、経営の合理化並びに業務効率の向上に寄与することを目的として実施しております。内部監査は当社の内部監査室が担当しており、その人員は3名でありますが、「内部監査規程」に基づき必要に応じて社内の適任者による支援が可能な体制となっております。また、監査役及び会計監査人とも適宜情報交換を行い、内部統制組織の監視及び牽制に努めております。
また、内部監査室は、監査役監査及び会計監査と以下のとおり相互連携しております。
内部監査室と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うとともに、重要な会議に出席することによって情報の共有を図っております。内部監査室及び監査役と会計監査人の間の情報交換・意見交換については、会計監査人が監査を実施する都度開催される監査講評に内部監査室及び監査役が同席することによって情報の共有を図るとともに、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っております。
③.会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 平野 洋
指定有限責任社員 業務執行社員 佐瀬 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士12名、その他16名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査計画の概要及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などを考慮し、総合的な判断で会計監査人を選定する方針としており、これらを十分に満たす有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、有限責任監査法人トーマツに対する評価を行っており、同監査法人による会計監査が適正に行われていることを確認しております。
監査役会は、会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④.監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社54,000-59,500-
連結子会社--4,000-
54,000-63,500-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社--5,673-
--5,673-

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、当社と同監査法人で協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もり等が当社の事業規模や事業内容に適切であると判断した為であります。