四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
自社ポイント制度に係る収益認識
当社は、宅配事業においてカスタマー・ロイヤルティ・プログラムを提供しております。会員の商品購入に伴い付与をするポイントについて、従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として認識し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
本人及び代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が本人に該当する取引のうち、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識していたものは、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は487百万円増加し、売上原価は992百万円増加し、販売費及び一般管理費は505百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ0百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は1百万円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
自社ポイント制度に係る収益認識
当社は、宅配事業においてカスタマー・ロイヤルティ・プログラムを提供しております。会員の商品購入に伴い付与をするポイントについて、従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として認識し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
本人及び代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が本人に該当する取引のうち、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識していたものは、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は487百万円増加し、売上原価は992百万円増加し、販売費及び一般管理費は505百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ0百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は1百万円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。