有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、役位、担当職務、各期の業績等を考慮して、決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2012年6月21日であり、決議の内容は、取締役報酬総額の限度額(年額)を300,000千円、監査役報酬総額の限度額(年額)を60,000千円とするものです。
当社の取締役の報酬については、社外第三者を含めた役員報酬諮問会議の諮問を前提として、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて、株主総会の決議により決定した限度額の範囲で、役位、担当職務、各期の業績等を考慮して、個別の報酬額を決定します。監査役の報酬についても同様に、株主総会の決議により決定した限度額の範囲で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役との協議により決定しております。
なお、当社の役員における当事業年度の報酬等は、固定報酬のみであります。
②.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の総数
③.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
記載すべき重要なものはありません。
①.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、役位、担当職務、各期の業績等を考慮して、決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2012年6月21日であり、決議の内容は、取締役報酬総額の限度額(年額)を300,000千円、監査役報酬総額の限度額(年額)を60,000千円とするものです。
当社の取締役の報酬については、社外第三者を含めた役員報酬諮問会議の諮問を前提として、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて、株主総会の決議により決定した限度額の範囲で、役位、担当職務、各期の業績等を考慮して、個別の報酬額を決定します。監査役の報酬についても同様に、株主総会の決議により決定した限度額の範囲で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役との協議により決定しております。
なお、当社の役員における当事業年度の報酬等は、固定報酬のみであります。
②.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の総数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 129,898 | 129,898 | - | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 29,006 | 29,006 | - | - | 5 |
③.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
記載すべき重要なものはありません。