有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 12:53
【資料】
PDFをみる
【項目】
152項目
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
2021年2月25日付取締役会で決定し、2022年5月26日付取締役会での指名・報酬委員会の設置に伴い所要の変更をしております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責や業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、役位、担当職務、各期の業績、他社水準を踏まえて決定する固定報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 (報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された総額の範囲内で、役位、担当職務、各期の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長が、その具体的内容について委任をうけ、その権限の内容は基本報酬の額の決定とする。
当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役は、指名・報酬委員会で審議した内容を尊重して決定する。
以 上

② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役髙島宏平氏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、報酬原案を作成し、指名・報酬委員会の諮問内容を尊重の上で報酬を決定するものです。これらの権限を委任した理由は、同氏が創業者として事業・人事・組織全般を把握し理解する一方、他社の社外役員や各種団体の理事等に就任し客観的な判断ができると期待できることにあります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
指名・報酬委員は、人事組織に造詣の深い社外取締役花田光世氏を委員長とし、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を持つ社外取締役田中仁氏と代表取締役髙島宏平氏として、3名の委員のうち過半数を独立役員である社外取締役により構成されていることから、その諮問内容は客観的妥当と信頼できると思われ、報酬等がその諮問内容の尊重により決定されていることから、報酬等内容は上記決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
147147--4
監査役
(社外監査役を除く)
-----
社外役員5151--9

※当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2012年6月21日であり、決議の内容は、取締役報酬総額の限度額(年額)を300百万円、監査役報酬総額の限度額(年額)を60百万円とするものです。
⑤ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
記載すべき重要なものはありません。