有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社は、第1回・第2回ストック・オプション付与時点において未公開企業であり、付与時点におけるストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上しておりません。
2.ストック・オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
平成25年10月1日に普通株式1株を3株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、取締役会において譲渡が認められた場合は、譲渡を受けた者が新株予約権者として行使する。また、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の取締役であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
③当社普通株式が証券取引所に上場された日から6か月を経過していること。
3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、取締役会において譲渡が認められた場合は、譲渡を受けた者が新株予約権者として行使する。また、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の株主であった者は、新株予約権行使時においても当社の株主であり、且つ、新株予約権の発行理由となる当社への支援を継続している状態であることを要する。
4.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、取締役会において譲渡が認められた場合は、譲渡を受けたものが新株予約権者として行使する。また、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
5.平成24年8月10日開催の臨時株主総会において、権利行使期間の期日を平成26年1月31日から変更しております。
6.①新株予約権者は、平成26年3月期、平成27年3月期、平成28年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成26年3月期の営業利益が6.5億円以上の場合、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の1/3を平成26年5月15日から平成29年5月14日までの期間に行使することが出来る。
(b)平成27年3月期の営業利益が7.8億円以上の場合、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の1/3を平成27年5月15日から平成29年5月14日までの期間に行使することが出来る。
(c)平成28年3月期の営業利益が9.4億円以上の場合、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の1/3を平成28年5月15日から平成29年5月14日までの期間に行使することが出来る。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の一部行使はできない。
7.①新株予約権者は、平成26年、平成27年、平成28年の各事業年度にかかる新株予約権者が獲得した当社の顧客獲得件数が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、顧客獲得件数の定義に変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成26年の顧客獲得件数が30,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成27年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することが出来る。
(b)平成27年の顧客獲得件数が30,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成28年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することが出来る。
(c)平成28年の顧客獲得件数が30,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成29年4月3日から平成34年3月31日までの期間に行使することが出来る。
(d)上記(a)を達成出来なかった場合において、平成26年及び平成27年の累計の顧客獲得件数が60,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2/3を平成28年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することが出来る。
(e)上記(a)(b)どちらか一方のみ達成している場合において、平成26年、27年及び28年の累計の顧客獲得件数が90,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2/3を平成29年4月3日から平成34年3月31日までの期間に行使することが出来る。
(f)上記(a)(b)のどちらも未達成の場合において、平成26年、27年及び28年の累計の顧客獲得件数が90,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の全てを平成29年4月3日から平成34年3月31日までの期間に行使することが出来る。
②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)第3回ストック・オプション
①使用した評価技法 多変量数値解析法
②主な基礎数値及びその見積方法
(2)第4回ストック・オプション
①使用した評価技法 多変量数値解析法
②主な基礎数値及びその見積方法
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額
②当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社は、第1回・第2回ストック・オプション付与時点において未公開企業であり、付与時点におけるストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上しておりません。
2.ストック・オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 現金及び預金(千円) | - | 31,532 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
平成25年10月1日に普通株式1株を3株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回ストック・オプション(A) | 第1回ストック・オプション(B) | 第2回ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役2名 | 株主4名 | 取締役1名 従業員3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 180,000株 | 普通株式 450,000株 | 普通株式 120,000株 |
| 付与日 | 平成19年1月17日 | 平成19年1月17日 | 平成20年12月17日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成21年1月17日から 平成26年1月31日まで | 平成21年1月17日から 平成27年12月31日まで (注)5 | 平成22年12月17日から 平成27年12月31日まで |
| 第3回ストック・オプション | 第4回ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役1名 | 株主1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 180,000株 | 普通株式 384,000株 |
| 付与日 | 平成25年7月1日 | 平成26年2月3日 |
| 権利確定条件 | (注)6 | (注)7 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成26年5月15日から 平成29年5月14日まで | 平成27年4月1日から 平成34年3月31日まで |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、取締役会において譲渡が認められた場合は、譲渡を受けた者が新株予約権者として行使する。また、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の取締役であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
③当社普通株式が証券取引所に上場された日から6か月を経過していること。
3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、取締役会において譲渡が認められた場合は、譲渡を受けた者が新株予約権者として行使する。また、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の株主であった者は、新株予約権行使時においても当社の株主であり、且つ、新株予約権の発行理由となる当社への支援を継続している状態であることを要する。
4.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、取締役会において譲渡が認められた場合は、譲渡を受けたものが新株予約権者として行使する。また、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
5.平成24年8月10日開催の臨時株主総会において、権利行使期間の期日を平成26年1月31日から変更しております。
6.①新株予約権者は、平成26年3月期、平成27年3月期、平成28年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成26年3月期の営業利益が6.5億円以上の場合、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の1/3を平成26年5月15日から平成29年5月14日までの期間に行使することが出来る。
(b)平成27年3月期の営業利益が7.8億円以上の場合、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の1/3を平成27年5月15日から平成29年5月14日までの期間に行使することが出来る。
(c)平成28年3月期の営業利益が9.4億円以上の場合、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の1/3を平成28年5月15日から平成29年5月14日までの期間に行使することが出来る。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の一部行使はできない。
7.①新株予約権者は、平成26年、平成27年、平成28年の各事業年度にかかる新株予約権者が獲得した当社の顧客獲得件数が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、顧客獲得件数の定義に変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成26年の顧客獲得件数が30,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成27年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することが出来る。
(b)平成27年の顧客獲得件数が30,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成28年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することが出来る。
(c)平成28年の顧客獲得件数が30,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成29年4月3日から平成34年3月31日までの期間に行使することが出来る。
(d)上記(a)を達成出来なかった場合において、平成26年及び平成27年の累計の顧客獲得件数が60,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2/3を平成28年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することが出来る。
(e)上記(a)(b)どちらか一方のみ達成している場合において、平成26年、27年及び28年の累計の顧客獲得件数が90,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2/3を平成29年4月3日から平成34年3月31日までの期間に行使することが出来る。
(f)上記(a)(b)のどちらも未達成の場合において、平成26年、27年及び28年の累計の顧客獲得件数が90,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の全てを平成29年4月3日から平成34年3月31日までの期間に行使することが出来る。
②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回ストック・オプション(A) | 第1回ストック・オプション(B) | 第2回ストック・オプション | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 60,000 | 450,000 | 105,000 | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 権利行使 | 60,000 | 450,000 | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | - | - | 105,000 | |
| 第3回ストック・オプション | 第4回ストック・オプション | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - | |
| 付与 | 180,000 | 384,000 | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | 180,000 | 384,000 | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | - | - | |
② 単価情報
| 第1回ストック・オプション(A) | 第1回ストック・オプション(B) | 第2回ストック・オプション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 167 | 167 | 417 |
| 行使時平均株価 | (円) | 1,040 | 654 | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
| 第3回ストック・オプション | 第4回ストック・オプション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 961 | 515 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - |
4.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)第3回ストック・オプション
①使用した評価技法 多変量数値解析法
②主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動性 | 33.5% | 「適用指針」の取扱いに準じて以下の条件に基づき算出 1.株価情報収集期間:3.9年間 2.価格観察の頻度:日次 3.異常情報:※ 4.企業をめぐる状況の不連続的変化:※ ※株式会社ナック過去株価データを適用 |
| 予想残存期間 | 3.9年間 | 割当日:平成25年7月1日 権利行使期間: (a)平成26年5月15日~平成29年5月14日 (b)平成27年5月15日~平成29年5月14日 (c)平成28年5月15日~平成29年5月14日 |
| 予想配当 | 0円 | 直近の配当実績に基づき算定 |
| 安全資産利子率 | 0.23% | 評価基準日の円スワップレートを使用して導かれるゼロクーポンレートに、対国債スプレッドを加味した安全資産利回り曲線を生成し、そこから算出される金利を連続複利方式に変換した金利 |
(2)第4回ストック・オプション
①使用した評価技法 多変量数値解析法
②主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動性 | 33.0% | 「適用指針」の取扱いに準じて以下の条件に基づき算出 1.株価情報収集期間:8.2年間 2.価格観察の頻度:日次 3.異常情報:※ 4.企業をめぐる状況の不連続的変化:※ ※株式会社ナック過去株価データを適用 |
| 予想残存期間 | 8.2年間 | 割当日:平成26年2月3日 権利行使期間:平成27年4月1日~平成34年3月31日 |
| 予想配当 | 0円 | 直近の配当実績に基づき算定 |
| 安全資産利子率 | 0.5% | 算定基準日の円スワップレートを使用して導かれるゼロクーポンレートに、対国債スプレッドを加味した安全資産利回り曲線を生成し、そこから算出される金利を連続複利方式に変換した金利 |
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 19,493千円 | 20,580千円 |
②当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| -千円 | 271,485千円 |