訂正有価証券報告書-第16期(2021/10/01-2022/09/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
・当社の監査役会の構成は、独立性を確保した社外監査役3名で構成されており、監査役会は原則として月1回以上開催しております。
当期は監査役会を合計12回開催しており、各監査役の出席状況は以下の通りです。
・監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画の策定、内部統制システム構築・運用状況の確認、監査報告書作成、会計監査員監査の方法及び結果の相当性の検討等です。
・監査役は取締役会に出席し、年間計画に従い子会社を含む担当役員・部門長等へのヒアリングを実施するほか、代表取締役社長との意見交換を行っています。また、会計監査人及び内部監査部門との定期的な会合を持ち、監査計画や監査結果等の報告を受けています。
・常勤監査役は、重要な会議に出席するとともに、議事録や決裁書類等の重要書類の閲覧を行うとともに、実査等を実施し監査役会で社外監査役と情報共有を行っております。
② 内部監査の状況
・従業員2名で構成する内部監査室が内部監査を担当し、当社グループの業務の適法性・適正性について評価・検証するための監査を行っております。
・内部監査室は、監査役と定期的に会議を開催し、監査役に対して社内各部門の内部統制に関する監査結果を報告するとともに、内部監査室の監査計画、監査実施状況について情報共有し、意見交換を行っています。また、随時連絡を取ることにより意思疎通の円滑化を図っています。
・内部監査室は、財務報告の信頼性確保のための内部統制に関する監査計画、監査実施状況及び監査結果について、会計監査人と情報共有し意見交換するなど連携を図るとともに、代表取締役社長及び監査役会に報告しています。また内部監査室長がコンプライアンス委員会など重要な会議に出席することにより必要な情報を収集する体制を整備しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
当社は、監査法人アヴァンティアと監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
b.継続監査期間
2017年9月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 木村 直人
指定社員業務執行社員 橋本 剛
指定社員業務執行社員 渡部 幸太
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他27名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人における独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性等に関する評価項目を設け、項目ごとに評価のために必要な資料を社内関係部門及び会計監査人から入手することや報告を受けることで、監査品質の評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当連結会計年度の金額には、前連結会計年度に係る監査に対する追加報酬4,600千円を含めております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
・当社の監査役会の構成は、独立性を確保した社外監査役3名で構成されており、監査役会は原則として月1回以上開催しております。
当期は監査役会を合計12回開催しており、各監査役の出席状況は以下の通りです。
役職名 | 氏名 | 出席状況 |
常勤社外監査役 | 梶 尚人 | 12回/12回(100%) |
社外監査役 | 渡邉 清 | 12回/12回(100%) |
社外監査役 | 松本 武 | 12回/12回(100%) |
・監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画の策定、内部統制システム構築・運用状況の確認、監査報告書作成、会計監査員監査の方法及び結果の相当性の検討等です。
・監査役は取締役会に出席し、年間計画に従い子会社を含む担当役員・部門長等へのヒアリングを実施するほか、代表取締役社長との意見交換を行っています。また、会計監査人及び内部監査部門との定期的な会合を持ち、監査計画や監査結果等の報告を受けています。
・常勤監査役は、重要な会議に出席するとともに、議事録や決裁書類等の重要書類の閲覧を行うとともに、実査等を実施し監査役会で社外監査役と情報共有を行っております。
② 内部監査の状況
・従業員2名で構成する内部監査室が内部監査を担当し、当社グループの業務の適法性・適正性について評価・検証するための監査を行っております。
・内部監査室は、監査役と定期的に会議を開催し、監査役に対して社内各部門の内部統制に関する監査結果を報告するとともに、内部監査室の監査計画、監査実施状況について情報共有し、意見交換を行っています。また、随時連絡を取ることにより意思疎通の円滑化を図っています。
・内部監査室は、財務報告の信頼性確保のための内部統制に関する監査計画、監査実施状況及び監査結果について、会計監査人と情報共有し意見交換するなど連携を図るとともに、代表取締役社長及び監査役会に報告しています。また内部監査室長がコンプライアンス委員会など重要な会議に出席することにより必要な情報を収集する体制を整備しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
当社は、監査法人アヴァンティアと監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
b.継続監査期間
2017年9月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 木村 直人
指定社員業務執行社員 橋本 剛
指定社員業務執行社員 渡部 幸太
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他27名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人における独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性等に関する評価項目を設け、項目ごとに評価のために必要な資料を社内関係部門及び会計監査人から入手することや報告を受けることで、監査品質の評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 34,800 | - | 44,770 | - |
連結子会社 | 1,000 | - | 1,000 | - |
計 | 35,800 | - | 45,770 | - |
(注)当連結会計年度の金額には、前連結会計年度に係る監査に対する追加報酬4,600千円を含めております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。