訂正有価証券報告書-第16期(2021/10/01-2022/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、取締役会の決議により決定します。取締役の個人別の報酬等は、取締役会において多角的に審議の上、決定しており、その内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
当該方針の内容の概要は、次のとおりとなっております。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、代表取締役及び取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
(b)基本報酬の決定に関する方針(取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮の上、決定します。
(c)業績連動報酬等及び非金銭報酬等の決定に関する方針(取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、業績連動報酬の趣旨を取り入れた譲渡制限付株式(契約により譲渡制限が課されるものを含む。)による報酬を設定します。取締役の保有する株式の数、役位、職責、在任年数、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮の上、付与の有無及び報酬を与える時期又は条件を含めて、その内容を決定します。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した当社の業績指標の内容は、売上高、営業利益等の財務指標であり、経営陣幹部として業績や経営戦略に紐付いたインセンティブの付与の観点から選定しております。
(d)取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
代表取締役及び取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬等の割合は、報酬の性質、職責、在任年数等を考慮の上、決定します。社外取締役の報酬は、基本報酬が全てを占めます。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬等については、2013年1月24日開催の臨時株主総会の決議により承認された年額200,000千円(使用人分給与を含まない。)の範囲内で、2019年12月20日開催の取締役会において、各取締役の職責や実績等を勘案し、報酬額を決定しております。当該臨時株主総会の決議時の取締役の員数は5名でした。
なお、取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、上記年額報酬の枠内で、2019年12月20日開催の定時株主総会の決議により、年額100,000千円の範囲内で譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の報酬としての支給が承認されておりますが、特に取締役の保有する株式の数、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮の上、支給条件に満たさなかったため、当事業年度において支給の決定を行っておりません。当該定時株主総会の決議時の取締役(社外取締役を除く。)の員数は2名でした。
監査役の報酬等については、2012年12月19日開催の定時株主総会の決議により承認された年額30,000千円の範囲内で、監査役会において決定しております。なお、当該定時株主総会の決議時の監査役の員数は3名でした。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、aのとおり基本方針を定めており、その範囲内において、適切にその権限を行使します。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
e.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
取締役会において、取締役の保有する株式の数、役位、職責、在任年数、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮の上、社外役員の意見も踏まえて多角的に検討しております。
f.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した当社の業績指標の内容は、売上高、営業利益等の財務指標となっております。当社グループは、2022年10月21日に当社の完全連結子会社である株式会社SynaBizにおいて2022年9月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念を認識し、その調査を目的とした外部の専門家により構成される特別調査委員会の設置に伴い、業績予想を未定といたしました。業績指標の内容である財務指標が未定となったことを踏まえ、当連結会計年度においては、支給条件を満たさなかったものとし、業績連動報酬の支給はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、取締役会の決議により決定します。取締役の個人別の報酬等は、取締役会において多角的に審議の上、決定しており、その内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
当該方針の内容の概要は、次のとおりとなっております。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、代表取締役及び取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
(b)基本報酬の決定に関する方針(取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮の上、決定します。
(c)業績連動報酬等及び非金銭報酬等の決定に関する方針(取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、業績連動報酬の趣旨を取り入れた譲渡制限付株式(契約により譲渡制限が課されるものを含む。)による報酬を設定します。取締役の保有する株式の数、役位、職責、在任年数、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮の上、付与の有無及び報酬を与える時期又は条件を含めて、その内容を決定します。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した当社の業績指標の内容は、売上高、営業利益等の財務指標であり、経営陣幹部として業績や経営戦略に紐付いたインセンティブの付与の観点から選定しております。
(d)取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
代表取締役及び取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬等の割合は、報酬の性質、職責、在任年数等を考慮の上、決定します。社外取締役の報酬は、基本報酬が全てを占めます。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬等については、2013年1月24日開催の臨時株主総会の決議により承認された年額200,000千円(使用人分給与を含まない。)の範囲内で、2019年12月20日開催の取締役会において、各取締役の職責や実績等を勘案し、報酬額を決定しております。当該臨時株主総会の決議時の取締役の員数は5名でした。
なお、取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、上記年額報酬の枠内で、2019年12月20日開催の定時株主総会の決議により、年額100,000千円の範囲内で譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の報酬としての支給が承認されておりますが、特に取締役の保有する株式の数、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮の上、支給条件に満たさなかったため、当事業年度において支給の決定を行っておりません。当該定時株主総会の決議時の取締役(社外取締役を除く。)の員数は2名でした。
監査役の報酬等については、2012年12月19日開催の定時株主総会の決議により承認された年額30,000千円の範囲内で、監査役会において決定しております。なお、当該定時株主総会の決議時の監査役の員数は3名でした。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、aのとおり基本方針を定めており、その範囲内において、適切にその権限を行使します。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
e.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
取締役会において、取締役の保有する株式の数、役位、職責、在任年数、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮の上、社外役員の意見も踏まえて多角的に検討しております。
f.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した当社の業績指標の内容は、売上高、営業利益等の財務指標となっております。当社グループは、2022年10月21日に当社の完全連結子会社である株式会社SynaBizにおいて2022年9月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念を認識し、その調査を目的とした外部の専門家により構成される特別調査委員会の設置に伴い、業績予想を未定といたしました。業績指標の内容である財務指標が未定となったことを踏まえ、当連結会計年度においては、支給条件を満たさなかったものとし、業績連動報酬の支給はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 24,240 | 24,240 | - | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,000 | 18,000 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。