訂正有価証券報告書-第1期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。
第2回新株予約権(平成18年10月27日開催臨時株主総会決議)
(注) 1.平成25年10月1日を効力発生日とする株式移転により当社の完全子会社となった株式会社デジタルハーツが発行していた同社第2回新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する同新株予約権に代わるものとして、当該株式移転に係る株式移転計画に基づき、平成25年10月1日に交付したものであります。なお、上記決議年月日は株式会社デジタルハーツ第2回新株予約権の決議年月日であります。
2.新株予約権1個につき目的たる株式の数は普通株式1,200株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式
の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合、又は会
社分割を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、合理的な範囲で、新株予約権の目的たる株式の数
について必要と認める調整をすることができる。
3.新株予約権発行後における当社が株式分割または株式併合をする場合、次の算式により1株当たりの払込金
額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新
株を発行する場合を除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数
は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した
数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を
「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は会社分割を行う場合等の調整については、必要
最小限かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の
規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合
は、その端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増
加する資本準備金の額とする。
5.株式交換、株式移転の際の承継
当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換ま
たは株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次の
とおりとする。
(1)目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
(2)目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。
調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
(3)権利行使に際して払い込むべき額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。
調整後の1円未満の額は切り捨てる。
(4)権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等
株式交換または株式移転に際して、当社取締役会が決定する。
(5)取締役会による譲渡承認
新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された時、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認された時は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)本新株予約権は、新株予約権の割当てを受けた者が上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により、権利を行使できる条件に該当しなくなった場合にその新株予約権を無償で取得することができる。
7.新株予約権証券の発行
新株予約権者の請求あるときに限って、新株予約権証券を発行するものとする。
第3回新株予約権(平成26年5月9日開催取締役会決議)
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする(本新株予約権全体の目的である株式の総数は420,000株が当初の上限となる。)。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という)は、平成27年7月1日から平成30年6月29日(但し、平成30年6月29日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
4.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
①平成27年3月期の営業利益が20億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
②平成28年3月期の営業利益が35億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
③平成29年3月期の営業利益が48億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
(2)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日において金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(終値のない日数を除く。但し、上記2に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)が一度でも行使価額の50%(但し、上記2に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)を下回った場合、上記①、②または③のいずれかの条件を満たしている場合でも、本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。但し、当社の取締役、監査役の任期満了による退任、会社都合による退職、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(5)本新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会
の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記5に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記6に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
9.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。
第2回新株予約権(平成18年10月27日開催臨時株主総会決議)
| 区 分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,200 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり192 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年10月1日 至 平成26年10月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 192 資本組入額 96 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役、監査役の任期満了による退任、会社都合による退職、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 (2)新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 (3)その他の条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.平成25年10月1日を効力発生日とする株式移転により当社の完全子会社となった株式会社デジタルハーツが発行していた同社第2回新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する同新株予約権に代わるものとして、当該株式移転に係る株式移転計画に基づき、平成25年10月1日に交付したものであります。なお、上記決議年月日は株式会社デジタルハーツ第2回新株予約権の決議年月日であります。
2.新株予約権1個につき目的たる株式の数は普通株式1,200株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式
の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合、又は会
社分割を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、合理的な範囲で、新株予約権の目的たる株式の数
について必要と認める調整をすることができる。
3.新株予約権発行後における当社が株式分割または株式併合をする場合、次の算式により1株当たりの払込金
額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新
株を発行する場合を除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数
は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した
数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を
「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は会社分割を行う場合等の調整については、必要
最小限かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の
規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合
は、その端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増
加する資本準備金の額とする。
5.株式交換、株式移転の際の承継
当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換ま
たは株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次の
とおりとする。
(1)目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
(2)目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。
調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
(3)権利行使に際して払い込むべき額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。
調整後の1円未満の額は切り捨てる。
(4)権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等
株式交換または株式移転に際して、当社取締役会が決定する。
(5)取締役会による譲渡承認
新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された時、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認された時は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)本新株予約権は、新株予約権の割当てを受けた者が上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により、権利を行使できる条件に該当しなくなった場合にその新株予約権を無償で取得することができる。
7.新株予約権証券の発行
新株予約権者の請求あるときに限って、新株予約権証券を発行するものとする。
第3回新株予約権(平成26年5月9日開催取締役会決議)
| 区 分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | ― | 4,200 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 420,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1株あたり2,585 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | ― | 自 平成27年7月1日 至 平成30年6月29日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 2,619.64 資本組入額 1,310.00 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | ― | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | (注)7 |
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする(本新株予約権全体の目的である株式の総数は420,000株が当初の上限となる。)。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり 払込金額 |
| 新株式発行前の1株あたりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という)は、平成27年7月1日から平成30年6月29日(但し、平成30年6月29日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
4.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
①平成27年3月期の営業利益が20億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
②平成28年3月期の営業利益が35億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
③平成29年3月期の営業利益が48億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
(2)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日において金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(終値のない日数を除く。但し、上記2に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)が一度でも行使価額の50%(但し、上記2に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)を下回った場合、上記①、②または③のいずれかの条件を満たしている場合でも、本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。但し、当社の取締役、監査役の任期満了による退任、会社都合による退職、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(5)本新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会
の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記5に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記6に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
9.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。