有価証券報告書-第24期(2021/12/01-2022/11/30)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準等」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
(1)従来、車両販売について車両登録時に収益を認識しておりましたが、顧客への納車引渡し時点での収益認識へ変更しております。ただし、請求済未出荷契約に準じた支配移転の要件を満たした車両については当該要件を満たした時点を収益認識時点としております。
(2)車両の割賦販売については、従来、割賦手数料について「売上高」として車両販売時点で全額の収益を計上しておりましたが、割賦販売に含まれる履行義務について分析を行った結果、車両販売時点では車両の現金販売価格によって「売上高」を計上し、割賦金利相当については「売掛金」に含まれる重要な金融要素に該当するものと判断して決済期日までの期間にわたって償却原価法(利息法)により金利部分を各期の純損益に配分する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当事業年度の売上高は4,461百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は1,387百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は2,884百万円減少しております。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準等」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
(1)従来、車両販売について車両登録時に収益を認識しておりましたが、顧客への納車引渡し時点での収益認識へ変更しております。ただし、請求済未出荷契約に準じた支配移転の要件を満たした車両については当該要件を満たした時点を収益認識時点としております。
(2)車両の割賦販売については、従来、割賦手数料について「売上高」として車両販売時点で全額の収益を計上しておりましたが、割賦販売に含まれる履行義務について分析を行った結果、車両販売時点では車両の現金販売価格によって「売上高」を計上し、割賦金利相当については「売掛金」に含まれる重要な金融要素に該当するものと判断して決済期日までの期間にわたって償却原価法(利息法)により金利部分を各期の純損益に配分する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当事業年度の売上高は4,461百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は1,387百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は2,884百万円減少しております。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。