有価証券報告書-第21期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員等の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、役員報酬規程に基づいております。
取締役の報酬限度額は2012年2月24日開催の定時株主総会において年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は2012年9月28日開催の臨時株主総会において年額20百万円以内となっております。
取締役の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会により、経営環境や従業員給与との均衡を考慮の上、各取締役の職位や経営能力、功績などを勘案して決定しております。
監査役の報酬は、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内にて、監査役会で協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員等の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、役員報酬規程に基づいております。
取締役の報酬限度額は2012年2月24日開催の定時株主総会において年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は2012年9月28日開催の臨時株主総会において年額20百万円以内となっております。
取締役の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会により、経営環境や従業員給与との均衡を考慮の上、各取締役の職位や経営能力、功績などを勘案して決定しております。
監査役の報酬は、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内にて、監査役会で協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | ストックオプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 234 | 234 | - | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 7 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 32 | 32 | - | - | - | 4 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。