四半期報告書-第15期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、平成29年4月18日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)及び当社の執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議いたしました。
1.本自己株式処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、平成29年2月15日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の長期的かつ持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主の皆さまとの一層の価値共有を目的として、当社の対象取締役並びに当社執行役員を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しました。本制度に基づき、平成29年3月24日開催の第14期定時株主総会において、対象取締役に対して、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための年額1億円以内の金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
自己株式の取得
当社は、平成29年5月9日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上を通じて株主利益の向上を図るため。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 80,000株(上限)
(3)株式の取得価額の総額 100,000千円(上限)
(4)取 得 期 間 平成29年5月10日から平成29年7月7日まで
(5)取 得 方 法 信託方式による市場買付
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、平成29年4月18日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)及び当社の執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議いたしました。
1.本自己株式処分の概要
| (1) | 処分期日 | 平成29年5月15日 |
| (2) | 処分する株式の 種類及び数 | 当社普通株式 75,000株 |
| (3) | 処分価額 | 1株につき1,279円 |
| (4) | 処分総額 | 95,925,000円 |
| (5) | 募集又は処分方法 | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| (6) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権又は金銭債権の現物出資による |
| (7) | 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 | 当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 4名 48,000株 当社の執行役員 10名 27,000株 |
| (8) | その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、平成29年2月15日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の長期的かつ持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主の皆さまとの一層の価値共有を目的として、当社の対象取締役並びに当社執行役員を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しました。本制度に基づき、平成29年3月24日開催の第14期定時株主総会において、対象取締役に対して、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための年額1億円以内の金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
自己株式の取得
当社は、平成29年5月9日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上を通じて株主利益の向上を図るため。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 80,000株(上限)
(3)株式の取得価額の総額 100,000千円(上限)
(4)取 得 期 間 平成29年5月10日から平成29年7月7日まで
(5)取 得 方 法 信託方式による市場買付