有価証券報告書-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が699百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が706百万円、その他有価証券評価差額金が1百万円、退職給付に係る調整累計額が△4百万円それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例93号)が平成27年4月1日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人事業税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%から33.06%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%から32.30%となります。
この税率変更が連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産評価損 | 1,358百万円 | 1,096百万円 | |
| 未払事業税 | 650百万円 | 1,032百万円 | |
| 賞与引当金繰入 | 742百万円 | 751百万円 | |
| 減価償却超過額 | 871百万円 | 757百万円 | |
| 退職給付引当金 | 1,367百万円 | ―百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | ―百万円 | 1,311百万円 | |
| 保証工事引当金 | 795百万円 | 724百万円 | |
| 固定資産評価損 | 4,678百万円 | 4,324百万円 | |
| 繰越欠損金 | 944百万円 | 162百万円 | |
| 企業結合に伴う時価評価差額 | 2,120百万円 | 1,921百万円 | |
| その他 | 1,972百万円 | 1,855百万円 | |
| 繰延税金資産小計 | 15,501百万円 | 13,938百万円 | |
| 評価性引当額 | △5,989百万円 | △5,093百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 9,511百万円 | 8,845百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △4,598百万円 | △4,609百万円 | |
| 企業結合に伴う時価評価差額 | △1,944百万円 | △1,789百万円 | |
| その他 | △249百万円 | △349百万円 | |
| 繰延税金負債合計 | △6,792百万円 | △6,748百万円 | |
| 繰延税金資産の純額 | 2,719百万円 | 2,096百万円 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 3,852百万円 | 3,673百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 2,407百万円 | 1,994百万円 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △3,541百万円 | △3,571百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | ― | 35.64% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | ― | 0.46% | |
| 住民税均等割 | ― | 0.43% | |
| のれん償却額 | ― | 6.95% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | 1.34% | |
| その他 | ― | 0.06% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ― | 44.88% |
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が699百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が706百万円、その他有価証券評価差額金が1百万円、退職給付に係る調整累計額が△4百万円それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例93号)が平成27年4月1日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人事業税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%から33.06%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%から32.30%となります。
この税率変更が連結財務諸表に与える影響は軽微であります。