有価証券報告書-第9期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、社外監査役2名を含む監査役4名で監査役会を構成しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告及び説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当社及び主要な子会社において業務及び財産の状況を調査しております。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報収集に積極的に取り組み、他の監査役と情報の共有及び意思疎通を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会は、監査方針・監査計画の策定、監査報告書の作成、経営に対する監視、会計監査人の評価などを主な検討事項として審議しております。
② 内部監査の状況
当社は、グループ会社を含めた業務プロセスの遵法性、適正性及び経営の妥当性、効率性を監査する目的で社長直属の組織として監査グループを設置しております。監査グループの常勤スタッフは1名ですが、日本ERI株式会社の監査部のスタッフ3名に加え、監査毎に業務に精通したスタッフを監査員に委嘱することにより、内部監査規程に基づき、コンプライアンスの状況、業務規程の遵守状況などを監査し、監査後は遅滞なく改善状況を報告させることで、内部監査の実効性を担保しております。また、会計監査人や監査役とも随時意見交換を行い、連携をとっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
2013年以降
c. 業務を執行した公認会計士
村松 啓輔
田原 諭
なお、業務を執行した公認会計士の継続監査期間が7会計期間を超えないため、当該継続監査期間の記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者4名、その他6名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当監査役会は、法令並びに監査役会規程及び監査役監査規程に基づき、会計監査人を適切に評価するための基準を定め、適時に合理的な報酬で効率的に実施される高品質な監査が行われること並びに会計監査人の独立性及び専門性を確認及び検証し、これらの確認及び検証に基づき、選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告します。
上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害するなどの事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、その他会計監査人の変更が相当と認められる場合、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。当該評価については、監査品質、監査報酬、経営者とのコミュニケーションの内容、監査法人の独立性等の評価基準に基づき、会計監査人の会計監査活動の把握、会計監査人の再任に関する情報の収集・分析、監査役会での審議等の手続により行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、特別な方針等は定めておりませんが、その決定に当たっては監査業務に要する日数等を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し検討した結果、合理的な水準であると判断し、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、社外監査役2名を含む監査役4名で監査役会を構成しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告及び説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当社及び主要な子会社において業務及び財産の状況を調査しております。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報収集に積極的に取り組み、他の監査役と情報の共有及び意思疎通を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 堂山 俊介 | 14回 | 14回 |
| 監査役 | 加藤 茂 | 14回 | 14回 |
| 監査役 | 太田 裕士 | 14回 | 14回 |
| 監査役 | 西村 賢 | 14回 | 14回 |
監査役会は、監査方針・監査計画の策定、監査報告書の作成、経営に対する監視、会計監査人の評価などを主な検討事項として審議しております。
② 内部監査の状況
当社は、グループ会社を含めた業務プロセスの遵法性、適正性及び経営の妥当性、効率性を監査する目的で社長直属の組織として監査グループを設置しております。監査グループの常勤スタッフは1名ですが、日本ERI株式会社の監査部のスタッフ3名に加え、監査毎に業務に精通したスタッフを監査員に委嘱することにより、内部監査規程に基づき、コンプライアンスの状況、業務規程の遵守状況などを監査し、監査後は遅滞なく改善状況を報告させることで、内部監査の実効性を担保しております。また、会計監査人や監査役とも随時意見交換を行い、連携をとっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
2013年以降
c. 業務を執行した公認会計士
村松 啓輔
田原 諭
なお、業務を執行した公認会計士の継続監査期間が7会計期間を超えないため、当該継続監査期間の記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者4名、その他6名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当監査役会は、法令並びに監査役会規程及び監査役監査規程に基づき、会計監査人を適切に評価するための基準を定め、適時に合理的な報酬で効率的に実施される高品質な監査が行われること並びに会計監査人の独立性及び専門性を確認及び検証し、これらの確認及び検証に基づき、選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告します。
上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害するなどの事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、その他会計監査人の変更が相当と認められる場合、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。当該評価については、監査品質、監査報酬、経営者とのコミュニケーションの内容、監査法人の独立性等の評価基準に基づき、会計監査人の会計監査活動の把握、会計監査人の再任に関する情報の収集・分析、監査役会での審議等の手続により行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,500 | ― | 18,500 | ― |
| 連結子会社 | 17,500 | ― | 17,500 | ― |
| 計 | 36,000 | ― | 36,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、特別な方針等は定めておりませんが、その決定に当たっては監査業務に要する日数等を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し検討した結果、合理的な水準であると判断し、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。