有価証券報告書-第40期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。取締役は当社の価値の最大化を目的に経営にあたることが責務であると認識しており、取締役の報酬額は会社の経営成績とそれに対する貢献度を考慮して決定します。また、監査等委員である取締役の報酬額は、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査等委員会で協議のうえ決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。取締役は当社の価値の最大化を目的に経営にあたることが責務であると認識しており、取締役の報酬額は会社の経営成績とそれに対する貢献度を考慮して決定します。また、監査等委員である取締役の報酬額は、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査等委員会で協議のうえ決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 103,570 | 103,570 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,450 | 12,450 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,620 | 10,620 | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。