有価証券報告書-第44期(2022/10/01-2023/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年2月9日開催の取締役会において決議しております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針に関する事項
当社の取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬は、堅実経営を図る目的で固定報酬のみとし、株主総会で決定された限度額の範囲内で、各取締役の役位、職責、会社の経営成績とそれに対する貢献度、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準等を総合的に勘案し、報酬の決定については、取締役会決議により一任された代表取締役が監査等委員会の意見を聞いた上で決定することとしております。
なお、代表取締役に一任している理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の役位、職責等に応じた評価及び配分を行うには、代表取締役が最も適していると判断したためであります。
また、当社の監査等委員である取締役の個人別の報酬は、業務執行からの独立性を確保するため固定報酬のみとし、株主総会で決定された限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議を経て、監査等委員の全員の同意をもって決定することとしております。
なお、当社は2022年10月13日開催の定時取締役会で、任意の委員会である指名報酬委員会の設置を決議し、2023年1月16日開催の指名報酬委員会で、役員の報酬に係る基本方針を決定いたしました。その概要は以下のとおりです。
当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する健全かつ相応の報酬として機能させることを目的として、以下のとおり、取締役及び監査等委員である取締役(以下「監査等委員」)の報酬に係る基本方針を定めるものとする。
1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の方針
(1)基本方針
企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とする。
持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。
株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、透明性・公正性・合理性の高い報酬体系とする。
(2)報酬構成
取締役の報酬は、当面、固定報酬である基本報酬のみで構成する。
業績に応じて変動する業績連動報酬(短期業績連動報酬(賞与)、中長期業績連動報酬(株式報酬)等)については、今後導入を検討するものとする。
社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
(3)基本報酬
基本報酬額は、外部専門機関等の調査に基づく同業他社の役員の基本報酬水準等を参考に、役割に応じて決定し、毎月支給する。
基本報酬額の決定にあたっては、前年度の業績指標や目標達成度の実績を一定範囲内で考慮する。
(4)報酬ガバナンス
基本報酬の水準は、指名報酬委員会の審議、答申を踏まえ決定する。
各取締役の報酬の額は、指名報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。
2.監査等委員である取締役(以下[監査等委員」)の報酬の方針
(1)基本方針
株主の負託を受けた監査等委員の職務遂行が可能な優秀な人材を登用できる報酬とする。
株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、透明性・公正性・合理性の高い報酬体系とする。
(2)報酬構成
監査等委員の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬(月額報酬)のみで構成する
(3)基本報酬
基本報酬額は、外部専門機関等の調査に基づく同業他社の監査役等の報酬水準等を考慮し、役割に応じて決定し、毎月支給する。
(4)報酬ガバナンス
各監査等委員の報酬の額は、監査等委員会における監査等委員の協議により決定する。
ロ.取締役報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年12月22日開催の第37期定時株主総会において、年間報酬総額の上限を200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員を除く。)の員数は5名であります。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年12月22日開催の第37期定時株主総会において、年間報酬総額の上限を50,000千円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名であります。
ハ.当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員を除く。)の報酬の額の決定にあたっては、一任された代表取締役社長鈴木隆司は、株主総会で決定された限度額の範囲内で、各取締役の役位、職責、会社の経営成績とそれに対する貢献度、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準等を総合的に勘案して原案を作成し、当該原案に委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の意見が反映されていることを確認しており、取締役会は当該方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬の額の決定にあたっては、株主総会で決定された限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議を経て、監査等委員の全員の同意をもって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年2月9日開催の取締役会において決議しております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針に関する事項
当社の取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬は、堅実経営を図る目的で固定報酬のみとし、株主総会で決定された限度額の範囲内で、各取締役の役位、職責、会社の経営成績とそれに対する貢献度、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準等を総合的に勘案し、報酬の決定については、取締役会決議により一任された代表取締役が監査等委員会の意見を聞いた上で決定することとしております。
なお、代表取締役に一任している理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の役位、職責等に応じた評価及び配分を行うには、代表取締役が最も適していると判断したためであります。
また、当社の監査等委員である取締役の個人別の報酬は、業務執行からの独立性を確保するため固定報酬のみとし、株主総会で決定された限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議を経て、監査等委員の全員の同意をもって決定することとしております。
なお、当社は2022年10月13日開催の定時取締役会で、任意の委員会である指名報酬委員会の設置を決議し、2023年1月16日開催の指名報酬委員会で、役員の報酬に係る基本方針を決定いたしました。その概要は以下のとおりです。
当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する健全かつ相応の報酬として機能させることを目的として、以下のとおり、取締役及び監査等委員である取締役(以下「監査等委員」)の報酬に係る基本方針を定めるものとする。
1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の方針
(1)基本方針
企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とする。
持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。
株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、透明性・公正性・合理性の高い報酬体系とする。
(2)報酬構成
取締役の報酬は、当面、固定報酬である基本報酬のみで構成する。
業績に応じて変動する業績連動報酬(短期業績連動報酬(賞与)、中長期業績連動報酬(株式報酬)等)については、今後導入を検討するものとする。
社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
(3)基本報酬
基本報酬額は、外部専門機関等の調査に基づく同業他社の役員の基本報酬水準等を参考に、役割に応じて決定し、毎月支給する。
基本報酬額の決定にあたっては、前年度の業績指標や目標達成度の実績を一定範囲内で考慮する。
(4)報酬ガバナンス
基本報酬の水準は、指名報酬委員会の審議、答申を踏まえ決定する。
各取締役の報酬の額は、指名報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。
2.監査等委員である取締役(以下[監査等委員」)の報酬の方針
(1)基本方針
株主の負託を受けた監査等委員の職務遂行が可能な優秀な人材を登用できる報酬とする。
株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、透明性・公正性・合理性の高い報酬体系とする。
(2)報酬構成
監査等委員の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬(月額報酬)のみで構成する
(3)基本報酬
基本報酬額は、外部専門機関等の調査に基づく同業他社の監査役等の報酬水準等を考慮し、役割に応じて決定し、毎月支給する。
(4)報酬ガバナンス
各監査等委員の報酬の額は、監査等委員会における監査等委員の協議により決定する。
ロ.取締役報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年12月22日開催の第37期定時株主総会において、年間報酬総額の上限を200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員を除く。)の員数は5名であります。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年12月22日開催の第37期定時株主総会において、年間報酬総額の上限を50,000千円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名であります。
ハ.当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員を除く。)の報酬の額の決定にあたっては、一任された代表取締役社長鈴木隆司は、株主総会で決定された限度額の範囲内で、各取締役の役位、職責、会社の経営成績とそれに対する貢献度、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準等を総合的に勘案して原案を作成し、当該原案に委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の意見が反映されていることを確認しており、取締役会は当該方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬の額の決定にあたっては、株主総会で決定された限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議を経て、監査等委員の全員の同意をもって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 77,000 | 77,000 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 13,000 | 13,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,000 | 16,000 | - | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。