有価証券報告書-第41期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、2016年12月22日開催の第37期定時株主総会において、年間報酬総額の上限を200,000千円とし、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は取締役会の決議によるものとすると決議されております。
監査等委員である取締役の報酬等は、同株主総会において、年間報酬総額の上限を50,000千円とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によるものとすると決議されております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定機関等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定権限については、上記株主総会の決議の範囲内で、取締役会の決議によって、代表取締役社長にその決定を一任し、代表取締役社長は、会社の経営成績とそれに対する貢献度を考慮して個人別の支給額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額の決定権限については、上記株主総会の決議の範囲内で、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査等委員会での協議のうえ決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬はいずれも固定報酬のみによって構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、2016年12月22日開催の第37期定時株主総会において、年間報酬総額の上限を200,000千円とし、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は取締役会の決議によるものとすると決議されております。
監査等委員である取締役の報酬等は、同株主総会において、年間報酬総額の上限を50,000千円とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によるものとすると決議されております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定機関等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定権限については、上記株主総会の決議の範囲内で、取締役会の決議によって、代表取締役社長にその決定を一任し、代表取締役社長は、会社の経営成績とそれに対する貢献度を考慮して個人別の支給額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額の決定権限については、上記株主総会の決議の範囲内で、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査等委員会での協議のうえ決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬はいずれも固定報酬のみによって構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 92,290 | 92,290 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 13,000 | 13,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12,000 | 12,000 | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。