有価証券報告書-第18期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/27 14:08
【資料】
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【項目】
203項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
2015年1月1日付で株式1株につき100株の分割、2017年7月1日付で株式1株につき2株の分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
会社名提出会社提出会社
決議年月日2012年5月1日
取締役会決議分
第1回ストック・オプション
2013年2月1日
取締役会決議分
第2回ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数当社取締役3名
当社従業員25名
当社取締役1名
当社従業員8名
株式の種類及び付与数普通株式 494,200株普通株式 27,000株
付与日2012年5月2日2013年2月4日
権利確定条件(注)1(注)2
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2014年5月2日~2022年5月1日2015年2月4日~2023年2月3日

(注)1.(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、行使することができることについての当社取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3) 2014年5月2日あるいは株式が金融商品取引所に上場した日から1年のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
(4) その他の行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
2.(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、行使することができることについての当社取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3) 2015年2月4日あるいは株式が金融商品取引所に上場した日から1年のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
(4) その他の行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
会社名提出会社提出会社
決議年月日2012年5月1日
取締役会決議分
第1回ストック・オプション
2013年2月1日
取締役会決議分
第2回ストック・オプション
権利確定前(株)
前連結会計年度末--
付与--
失効--
権利確定--
未確定残--
権利確定後(株)
前連結会計年度末453,60027,000
権利確定--
権利行使50,0001,000
失効--
未行使残403,60026,000

② 単価情報
会社名提出会社提出会社
決議年月日2012年5月1日
取締役会決議分
第1回ストック・オプション
2013年2月1日
取締役会決議分
第2回ストック・オプション
権利行使価格(円)508508
行使時平均株価(円)3,6973,205
付与日における公正な評価単価(円)--

3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方式を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算出を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額1,416,391千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
162,151千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
第Ⅰ回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役3名
当社従業員155名
当社子会社従業員5名
株式の種類別のストック・
オプションの数 (注)1
普通株式 1,356,000株
付与日2017年11月30日
権利確定条件(注)2
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2019年4月1日~2025年3月31日

(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社の営業利益が下記に掲げる条件を充たした場合、充たした条件に応じて、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた本新株予約権を、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
① 2018年12月期の営業利益が21億円を超過し、且つ2019年12月期の営業利益が26億円を超過した場合
行使可能割合 30%
② 2020年12月期の営業利益が31億円を超過した場合
行使可能割合 30%
なお、①及び②の両方の条件を充たした場合の行使可能割合は60%とする。
③ 上記①及び②にかかわらず、2018年12月期から2021年12月期のいずれかの事業年度における営業利益が36億円を超過した場合
行使可能割合 100%
なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項日の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする(以下同じ。)。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、2018年12月期から2021年12月期のいずれかの事業年度における営業利益が16億円を下回った場合、上記(1)に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、同じ。)もしくは従業員又は当社子会社の従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 上記(3)の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(5) 上記(4)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による継承は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年11月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第3回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末1,334,000
付与
失効
権利確定
未確定残1,334,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

② 単価情報
権利行使価格(円)2,589
行使時平均株価(円)

2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。

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