訂正有価証券報告書-第19期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりませんが、役員の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内で、取締役の報酬については当社の業績や貢献度等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき代表取締役が決定し、監査役の報酬については監査役会の協議にて決定しております。
なお、中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、現金報酬とは別に、営業利益を基準にした業績条件付有償ストック・オプションを取締役(社外取締役を除く)・従業員に対して発行しております。
b. 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
該当事項はありません。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
d. 役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬限度額は、2004年9月15日開催の臨時株主総会にて取締役は年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれない)、監査役は年額2千万円以内とすることが決議されております。
e. 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
該当事項はありません。
f. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役であり、2004年9月15日開催の臨時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社の業績や貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
g.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
該当事項はありません。
なお、当社の取締役会の構成は、取締役6名中3名が社外取締役であり、また監査役も4名中4名が社外監査役であります。これらの社外役員は、いずれも独立・客観的な立場から取締役会にて積極的に意見を述べています。そのため当社では、報酬等任意の諮問委員会を設けておらず、この点は今後引き続き検討して参ります
h.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定致しました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定致しました。
② 役員の報酬等
a 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
b 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりませんが、役員の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内で、取締役の報酬については当社の業績や貢献度等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき代表取締役が決定し、監査役の報酬については監査役会の協議にて決定しております。
なお、中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、現金報酬とは別に、営業利益を基準にした業績条件付有償ストック・オプションを取締役(社外取締役を除く)・従業員に対して発行しております。
b. 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
該当事項はありません。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
d. 役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬限度額は、2004年9月15日開催の臨時株主総会にて取締役は年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれない)、監査役は年額2千万円以内とすることが決議されております。
e. 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
該当事項はありません。
f. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役であり、2004年9月15日開催の臨時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社の業績や貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
g.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
該当事項はありません。
なお、当社の取締役会の構成は、取締役6名中3名が社外取締役であり、また監査役も4名中4名が社外監査役であります。これらの社外役員は、いずれも独立・客観的な立場から取締役会にて積極的に意見を述べています。そのため当社では、報酬等任意の諮問委員会を設けておらず、この点は今後引き続き検討して参ります
h.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定致しました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定致しました。
② 役員の報酬等
a 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 56,880 | 56,880 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 27,900 | 27,900 | - | - | 7 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
b 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内 容 |
| 49,242 | 2 | 給与及び賞与 |