有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針について2024年2月21日開催の取締役会において決議し、決定しており、その役割と責務に相応しい水準となるよう、また、業績や企業価値の向上に対する動機付け及び株主利益と連動した報酬体系とすることを基本方針としております。
なお、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会(委員長は、社外取締役である内藤真一郎氏であり、委員の過半数は社外取締役であります。)へ諮問し、答申を受けております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、各取締役の報酬案に対し、指名報酬委員会がその審議を経て行った答申の内容を踏まえ、取締役会が個人別の報酬等に関する決定を行っており、当該決定に係る内容は取締役会にて決議した決定方針に沿うものと判断しております。
また、取締役の個人別の報酬等(株式報酬)については、指名報酬委員会がその審議を経て行った答申の内容を踏まえ、取締役会が決定した役員株式給付規程に基づきポイントが算出されており、その内容は上記決定方針に沿うものと判断しております。
b. 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導入した、信託を活用した株式報酬制度により株式報酬を決定することとしております。すなわち、当社が指定する信託(以下、本信託といいます。)に金銭を信託し、本信託において当社普通株式(以下、当社普通株式といいます。)の取得を行い、取締役に対して取締役会が定める役員株式給付規程に従って付与されるポイント数に応じた譲渡制限付株式を本信託を通じて交付するものであります。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
d. 役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の金銭報酬の限度額は、2023年3月30日開催の第22回定時株主総会におきまして、取締役は年額3億円以内(その内、社外取締役1億円以内)ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれない、監査役は年額4千万円以内とすることが決議されております。なお、当該定時株主総会終結時の役員の員数は、取締役6名(その内、社外取締役3名)、監査役4名です。
また、2024年3月28日開催の第23回定時株主総会におきまして、上記金銭報酬とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対する株式信託報酬(BBT-RS(Board BenefitTrust-Restricted Stock))の導入を決議しております。当該株式信託報酬(BBT-RS)の対象期間は、2024年12月期から2030年12月期までの7事業年度であり、対象期間中に付与するポイントの上限は350,000ポイント(1ポイント=1株)であります。なお、当該定時株主総会終結時の本株式信託報酬の対象となる取締役は3名です。
e. 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社は、取締役(社外取締役を除く。)の報酬と株式価値との連動をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式給付信託(BBT-RS)を導入しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は以下のとおりであります。
f. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であり、2023年3月30日開催の株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、社外取締役が過半数を占め、かつ議長を務める指名報酬委員会の諮問・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定します。
なお、当社の取締役会の構成は、取締役7名中4名が社外取締役であり、また、監査役も4名中3名が社外監査役であります。これらの社外役員は、いずれも独立・客観的な立場から取締役会にて積極的に意見を述べており、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限委任にあたっても十分な協議を経ております。
g.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
当社は、社外取締役が過半数を占め、かつ議長を務める指名報酬委員会を設置しており、取締役会は、指名報酬委員会の諮問・答申を踏まえ、役員の報酬等の額又はその算定方法を決定しております。
h.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の各取締役の報酬については、指名報酬委員会がその審議を経て行った答申の内容を踏まえ、取締役会が決定いたしました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定いたしました。
② 役員の報酬等
a. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
2. 非金銭報酬等(業績連動報酬等)は、株式給付信託(BBT-RS)の当連結会計年度の費用計上額であります。
b. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針について2024年2月21日開催の取締役会において決議し、決定しており、その役割と責務に相応しい水準となるよう、また、業績や企業価値の向上に対する動機付け及び株主利益と連動した報酬体系とすることを基本方針としております。
なお、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会(委員長は、社外取締役である内藤真一郎氏であり、委員の過半数は社外取締役であります。)へ諮問し、答申を受けております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、各取締役の報酬案に対し、指名報酬委員会がその審議を経て行った答申の内容を踏まえ、取締役会が個人別の報酬等に関する決定を行っており、当該決定に係る内容は取締役会にて決議した決定方針に沿うものと判断しております。
また、取締役の個人別の報酬等(株式報酬)については、指名報酬委員会がその審議を経て行った答申の内容を踏まえ、取締役会が決定した役員株式給付規程に基づきポイントが算出されており、その内容は上記決定方針に沿うものと判断しております。
b. 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導入した、信託を活用した株式報酬制度により株式報酬を決定することとしております。すなわち、当社が指定する信託(以下、本信託といいます。)に金銭を信託し、本信託において当社普通株式(以下、当社普通株式といいます。)の取得を行い、取締役に対して取締役会が定める役員株式給付規程に従って付与されるポイント数に応じた譲渡制限付株式を本信託を通じて交付するものであります。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
d. 役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の金銭報酬の限度額は、2023年3月30日開催の第22回定時株主総会におきまして、取締役は年額3億円以内(その内、社外取締役1億円以内)ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれない、監査役は年額4千万円以内とすることが決議されております。なお、当該定時株主総会終結時の役員の員数は、取締役6名(その内、社外取締役3名)、監査役4名です。
また、2024年3月28日開催の第23回定時株主総会におきまして、上記金銭報酬とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対する株式信託報酬(BBT-RS(Board BenefitTrust-Restricted Stock))の導入を決議しております。当該株式信託報酬(BBT-RS)の対象期間は、2024年12月期から2030年12月期までの7事業年度であり、対象期間中に付与するポイントの上限は350,000ポイント(1ポイント=1株)であります。なお、当該定時株主総会終結時の本株式信託報酬の対象となる取締役は3名です。
e. 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社は、取締役(社外取締役を除く。)の報酬と株式価値との連動をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式給付信託(BBT-RS)を導入しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は以下のとおりであります。
| 指標 | 目標(百万円) | 実績(百万円) |
| 連結営業利益 | 5,700以上 | 6,465 |
f. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であり、2023年3月30日開催の株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、社外取締役が過半数を占め、かつ議長を務める指名報酬委員会の諮問・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定します。
なお、当社の取締役会の構成は、取締役7名中4名が社外取締役であり、また、監査役も4名中3名が社外監査役であります。これらの社外役員は、いずれも独立・客観的な立場から取締役会にて積極的に意見を述べており、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限委任にあたっても十分な協議を経ております。
g.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
当社は、社外取締役が過半数を占め、かつ議長を務める指名報酬委員会を設置しており、取締役会は、指名報酬委員会の諮問・答申を踏まえ、役員の報酬等の額又はその算定方法を決定しております。
h.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の各取締役の報酬については、指名報酬委員会がその審議を経て行った答申の内容を踏まえ、取締役会が決定いたしました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定いたしました。
② 役員の報酬等
a. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 140,768 | 111,675 | 29,092 | - | 29,092 | 3 |
| 社外役員 | 54,750 | 54,750 | - | - | - | 7 |
(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
2. 非金銭報酬等(業績連動報酬等)は、株式給付信託(BBT-RS)の当連結会計年度の費用計上額であります。
b. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内 容 |
| 29,082 | 1 | 給与及び賞与 |