有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針について2021年1月15日開催の取締役会において決議し、決定しており、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすること及び、社外役員が過半数を占める取締役会の意見を得ることで客観性及び透明性を確保するという基本方針のもと、当事業年度における取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内で、当社の業績や貢献度等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき代表取締役が決定しております。なお、取締役各人の報酬等については、取締役会において決定方針に整合していることを確認しており、当該決定方針に沿ったものであると判断しております。
b. 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
該当事項はありません。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
d. 役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬限度額は、2004年9月15日開催の臨時株主総会にて取締役は年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれない)、監査役は年額2千万円以内とすることが決議されております。
e. 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
該当事項はありません。
f. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 佐野健一 であり、2004年9月15日開催の臨時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社の業績や貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。なお、これらの決定権限を委任した理由は、同氏が創業以来一貫して当社の経営を主導してきた貴重な経験と知見を有することなどから、当社の経営状態を最も熟知し、総合的に役員報酬の決定をできるものと判断したためであります。
なお、当社の取締役会の構成は、取締役6名中3名が社外取締役であり、また監査役も4名中4名が社外監査役であります。これらの社外役員は、いずれも独立・客観的な立場から取締役会にて積極的に意見を述べており、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限委任にあたっても十分な協議を経ております。
g.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
該当事項はありません。
h.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定いたしました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定いたしました。
② 役員の報酬等
a. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
b. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針について2021年1月15日開催の取締役会において決議し、決定しており、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすること及び、社外役員が過半数を占める取締役会の意見を得ることで客観性及び透明性を確保するという基本方針のもと、当事業年度における取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内で、当社の業績や貢献度等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき代表取締役が決定しております。なお、取締役各人の報酬等については、取締役会において決定方針に整合していることを確認しており、当該決定方針に沿ったものであると判断しております。
b. 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
該当事項はありません。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
d. 役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬限度額は、2004年9月15日開催の臨時株主総会にて取締役は年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれない)、監査役は年額2千万円以内とすることが決議されております。
e. 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
該当事項はありません。
f. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 佐野健一 であり、2004年9月15日開催の臨時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社の業績や貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。なお、これらの決定権限を委任した理由は、同氏が創業以来一貫して当社の経営を主導してきた貴重な経験と知見を有することなどから、当社の経営状態を最も熟知し、総合的に役員報酬の決定をできるものと判断したためであります。
なお、当社の取締役会の構成は、取締役6名中3名が社外取締役であり、また監査役も4名中4名が社外監査役であります。これらの社外役員は、いずれも独立・客観的な立場から取締役会にて積極的に意見を述べており、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限委任にあたっても十分な協議を経ております。
g.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
該当事項はありません。
h.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定いたしました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定いたしました。
② 役員の報酬等
a. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 17,196 | 17,196 | - | - | - | 3 |
| 社外役員 | 29,400 | 29,400 | - | - | - | 7 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
b. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内 容 |
| 37,828 | 2 | 給与及び賞与 |