有価証券報告書-第9期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権 平成19年12月18日定時株主総会(平成20年6月13日取締役会決議)
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。但し、新株予約権の発行時に割当を受けた新株予約権者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件のすべてを満たしている状態で死亡した場合であって、新株予約権を行使することができる期間中に当該新株予約権者の相続人がその旨を届け出た場合は、当該相続人は新株予約権を行使することができる期間中に限り、これを行使することができるものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社或いは当社の関係会社の取締役又は監査役或いは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
② 第2回新株予約権 平成19年12月18日定時株主総会(平成20年6月13日取締役会決議)
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。但し、新株予約権の発行時に割当を受けた新株予約権者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件のすべてを満たしている状態で死亡した場合であって、新株予約権を行使することができる期間中に当該新株予約権者の相続人がその旨を届け出た場合は、当該相続人は新株予約権を行使することができる期間中に限り、これを行使することができるものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社或いは当社の関係会社の取締役又は監査役或いは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
③ 第3回新株予約権 平成19年12月18日定時株主総会(平成20年6月13日取締役会決議)
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。但し、新株予約権の発行時に割当を受けた新株予約権者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件のすべてを満たしている状態で死亡した場合であって、新株予約権を行使することができる期間中に当該新株予約権者の相続人がその旨を届け出た場合は、当該相続人は新株予約権を行使することができる期間中に限り、これを行使することができるものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社或いは当社の関係会社の取締役又は監査役或いは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
④ 第4回新株予約権 平成21年9月11日臨時株主総会(平成21年9月30日取締役会決議)
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社或いは当社の関係会社の取締役又は監査役或いは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
⑤ 第5回新株予約権 平成21年9月11日臨時株主総会(平成22年9月10日取締役会決議)
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社或いは当社の関係会社の取締役又は監査役或いは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
⑥ 第6回新株予約権 平成22年12月14日定時株主総会(平成23年9月13日取締役会決議)
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社或いは当社の関係会社の取締役又は監査役或いは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満3年経過した場合に割当個数の2分の1を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。又、満4年経過した場合には、未行使の新株予約権すべてを行使することができるものとする。ただし、計算に当たって小数点以下の端数がある場合には、切り捨てるものとする。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
⑦ 第7回新株予約権 平成23年12月16日定時株主総会(平成24年3月14日取締役会決議)
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社或いは当社の関係会社の取締役又は監査役或いは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満3年経過した場合に割当個数の2分の1を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。又、満4年経過した場合には、未行使の新株予約権すべてを行使することができるものとする。ただし、計算に当たって小数点以下の端数がある場合には、切り捨てるものとする。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権 平成19年12月18日定時株主総会(平成20年6月13日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 5 (注)1、5 | 5 (注)1、5 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000 (注)1、5 | 30,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 67 (注)2 | 67 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年4月1日 至 平成29年11月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 67 資本組入額 34 | 発行価格 67 資本組入額 34 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株あたりの時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | |||||||
尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。但し、新株予約権の発行時に割当を受けた新株予約権者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件のすべてを満たしている状態で死亡した場合であって、新株予約権を行使することができる期間中に当該新株予約権者の相続人がその旨を届け出た場合は、当該相続人は新株予約権を行使することができる期間中に限り、これを行使することができるものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社或いは当社の関係会社の取締役又は監査役或いは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
② 第2回新株予約権 平成19年12月18日定時株主総会(平成20年6月13日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 5 (注)1、5 | 5 (注)1、5 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000 (注)1、5 | 30,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 67(注)2 | 67(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年4月1日 至 平成29年11月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 67 資本組入額 34 | 発行価格 67 資本組入額 34 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株あたりの時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | |||||||
尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。但し、新株予約権の発行時に割当を受けた新株予約権者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件のすべてを満たしている状態で死亡した場合であって、新株予約権を行使することができる期間中に当該新株予約権者の相続人がその旨を届け出た場合は、当該相続人は新株予約権を行使することができる期間中に限り、これを行使することができるものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社或いは当社の関係会社の取締役又は監査役或いは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
③ 第3回新株予約権 平成19年12月18日定時株主総会(平成20年6月13日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 14 (注)1、5 | 14 (注)1、5 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 84,000 (注)1、5 | 84,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 67(注)2 | 67(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年4月1日 至 平成29年11月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 67 資本組入額 34 | 発行価格 67 資本組入額 34 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株あたりの時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | |||||||
尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。但し、新株予約権の発行時に割当を受けた新株予約権者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件のすべてを満たしている状態で死亡した場合であって、新株予約権を行使することができる期間中に当該新株予約権者の相続人がその旨を届け出た場合は、当該相続人は新株予約権を行使することができる期間中に限り、これを行使することができるものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社或いは当社の関係会社の取締役又は監査役或いは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
④ 第4回新株予約権 平成21年9月11日臨時株主総会(平成21年9月30日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 22 (注)1、5 | 22 (注)1、5 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 132,000 (注)1、5 | 132,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 67(注)2 | 67(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年11月3日 至 平成31年9月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 67 資本組入額 34 | 発行価格 67 資本組入額 34 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株あたりの時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | |||||||
尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社或いは当社の関係会社の取締役又は監査役或いは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
⑤ 第5回新株予約権 平成21年9月11日臨時株主総会(平成22年9月10日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 27 (注)1、5 | 27 (注)1、5 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 162,000 (注)1、5 | 162,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 67(注)2 | 67(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年9月11日 至 平成31年9月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 67 資本組入額 34 | 発行価格 67 資本組入額 34 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株あたりの時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | |||||||
尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社或いは当社の関係会社の取締役又は監査役或いは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
⑥ 第6回新株予約権 平成22年12月14日定時株主総会(平成23年9月13日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 42 (注)1、5 | 42 (注)1、5 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 252,000 (注)1、5 | 252,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 84(注)2 | 84(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年10月1日 至 平成32年12月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 84 資本組入額 42 | 発行価格 84 資本組入額 42 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株あたりの時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | |||||||
尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社或いは当社の関係会社の取締役又は監査役或いは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満3年経過した場合に割当個数の2分の1を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。又、満4年経過した場合には、未行使の新株予約権すべてを行使することができるものとする。ただし、計算に当たって小数点以下の端数がある場合には、切り捨てるものとする。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
⑦ 第7回新株予約権 平成23年12月16日定時株主総会(平成24年3月14日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 15 (注)1 | 15 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 90,000 (注)1 | 90,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 184(注)2 | 184(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月31日 至 平成33年12月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 184 資本組入額 92 | 発行価格 184 資本組入額 92 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株あたりの時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | |||||||
尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社或いは当社の関係会社の取締役又は監査役或いは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満3年経過した場合に割当個数の2分の1を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。又、満4年経過した場合には、未行使の新株予約権すべてを行使することができるものとする。ただし、計算に当たって小数点以下の端数がある場合には、切り捨てるものとする。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。