有価証券報告書-第10期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/12/21 15:00
【資料】
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【項目】
66項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権 平成19年12月18日定時株主総会(平成20年6月13日取締役会決議)
区分事業年度末現在
(平成27年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年11月30日)
新株予約権の数(個)5 (注)1、5
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)60,000 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)34 (注)2
新株予約権の行使期間自 平成23年4月1日
至 平成29年11月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 34
資本組入額 17
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行又は処分株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数

尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。但し、新株予約権の発行時に割当を受けた新株予約権者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件のすべてを満たしている状態で死亡した場合であって、新株予約権を行使することができる期間中に当該新株予約権者の相続人がその旨を届け出た場合は、当該相続人は新株予約権を行使することができる期間中に限り、これを行使することができるものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社あるいは当社の関係会社の取締役又は監査役あるいは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
② 第2回新株予約権 平成19年12月18日定時株主総会(平成20年6月13日取締役会決議)
区分事業年度末現在
(平成27年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年11月30日)
新株予約権の数(個)5 (注)1、55 (注)1、5
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)60,000 (注)1、560,000 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)34(注)234(注)2
新株予約権の行使期間自 平成23年4月1日
至 平成29年11月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 34
資本組入額 17
発行価格 34
資本組入額 17
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行又は処分株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数

尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。但し、新株予約権の発行時に割当を受けた新株予約権者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件のすべてを満たしている状態で死亡した場合であって、新株予約権を行使することができる期間中に当該新株予約権者の相続人がその旨を届け出た場合は、当該相続人は新株予約権を行使することができる期間中に限り、これを行使することができるものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社あるいは当社の関係会社の取締役又は監査役あるいは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
③ 第3回新株予約権 平成19年12月18日定時株主総会(平成20年6月13日取締役会決議)
区分事業年度末現在
(平成27年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年11月30日)
新株予約権の数(個)14 (注)1、5
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)168,000(注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)34(注)2
新株予約権の行使期間自 平成23年4月1日
至 平成29年11月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 34
資本組入額 17
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行又は処分株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数

尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。但し、新株予約権の発行時に割当を受けた新株予約権者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件のすべてを満たしている状態で死亡した場合であって、新株予約権を行使することができる期間中に当該新株予約権者の相続人がその旨を届け出た場合は、当該相続人は新株予約権を行使することができる期間中に限り、これを行使することができるものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社あるいは当社の関係会社の取締役又は監査役あるいは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
④ 第4回新株予約権 平成21年9月11日臨時株主総会(平成21年9月30日取締役会決議)
区分事業年度末現在
(平成27年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年11月30日)
新株予約権の数(個)22 (注)1、5
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)264,000 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)34(注)2
新株予約権の行使期間自 平成23年11月3日
至 平成31年9月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 34
資本組入額 17
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行又は処分株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数

尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社あるいは当社の関係会社の取締役又は監査役あるいは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
⑤ 第5回新株予約権 平成21年9月11日臨時株主総会(平成22年9月10日取締役会決議)
区分事業年度末現在
(平成27年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年11月30日)
新株予約権の数(個)27 (注)1、5
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)324,000 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)34(注)2
新株予約権の行使期間自 平成24年9月11日
至 平成31年9月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 34
資本組入額 17
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行又は処分株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数

尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社あるいは当社の関係会社の取締役又は監査役あるいは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満2年経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
⑥ 第6回新株予約権 平成22年12月14日定時株主総会(平成23年9月13日取締役会決議)
区分事業年度末現在
(平成27年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年11月30日)
新株予約権の数(個)42 (注)1、542 (注)1、5
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)504,000 (注)1、5504,000 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)42(注)242(注)2
新株予約権の行使期間自 平成25年10月1日
至 平成32年12月13日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 42
資本組入額 21
発行価格 42
資本組入額 21
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行又は処分株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数

尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社あるいは当社の関係会社の取締役又は監査役あるいは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満3年経過した場合に割当個数の2分の1を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。又、満4年経過した場合には、未行使の新株予約権すべてを行使することができるものとする。ただし、計算に当たって小数点以下の端数がある場合には、切り捨てるものとする。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
⑦ 第7回新株予約権 平成23年12月16日定時株主総会(平成24年3月14日取締役会決議)
区分事業年度末現在
(平成27年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年11月30日)
新株予約権の数(個)15 (注)115 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)180,000 (注)1180,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)92(注)292(注)2
新株予約権の行使期間自 平成26年3月31日
至 平成33年12月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 92
資本組入額 46
発行価格 92
資本組入額 46
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行又は処分株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数

尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とする。
更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社あるいは当社の関係会社の取締役又は監査役あるいは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、当社普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満3年経過した場合に割当個数の2分の1を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。又、満4年経過した場合には、未行使の新株予約権すべてを行使することができるものとする。ただし、計算に当たって小数点以下の端数がある場合には、切り捨てるものとする。
4.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(7)に準じて決定する。

⑧ 第8回新株予約権 平成27年1月30日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成27年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年11月30日)
新株予約権の数(個)1,324 (注)11,324 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)264,800 (注)1264,800 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,085 (注)21,085 (注)2
新株予約権の行使期間自 平成30年1月1日
至 平成62年12月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,129
資本組入額 565
発行価格 1,129
資本組入額 565
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
又、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

又、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、又、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらに準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、平成27年9月期、平成28年9月期及び平成29年9月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、M&A仲介事業のセグメント営業利益(但し、本新株予約権の割当日後に当社が他の会社を買収等した場合におけるのれん償却の影響による営業利益の増減は除外するものとする。以下、「営業利益」という)の累計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使できる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使できるものとする。又、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
①平成27年9月期から平成29年9月期の営業利益の累計額が3,595百万円以上の場合、行使可能割合:100%
②平成27年9月期から平成29年9月期の営業利益の累計額が2,696百万円以上の場合、行使可能割合:50%
(2) 新株予約権者は満57歳の誕生日において、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。
(3)新株予約権者が、上記(1)及び(2)を満たした上で、亡くなった場合、相続人は本新株予約権を行使できる。又、満45歳の誕生日において、当社又は当社関係会社において取締役、監査役又は従業員であり、且つ満57歳の誕生日を迎える前に当社又は当社関係会社在職中に亡くなった場合は、相続人は、本新株予約権の内容に従って、本新株予約権を行使できる。本号に定める相続人以外の相続人は本新株予約権を行使できない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使できない。
(5) 各本新株予約権1個未満は行使できない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を2.により調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(7)に準じて決定する。

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