有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2013年10月16日付で1株につき300株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
3.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2018年5月31日)現在においての状況につきましては下表のとおりです。
4.調整前行使価額を下回る価額で、新株を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、割当日以降、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の行使価額を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
なお、株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
5.合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4で定める行使価額と組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、当初の上記新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件及び取得条項
上記「新株予約権の行使の条件」及び以下⑨に準じて決定する。
⑨ 以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑩ その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)第5回、第6回及び第9回株式数については、2013年10月16日付で1株につき300株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
② 単価情報
(注)第5回、第6回及び第9回株式数については、2013年10月16日付で1株につき300株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の権利行使価格を記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第11回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価方法 ブラック・ショールズ式
② 主な算定数値及び見積方法
(注)1.上場来(2013年12月から2017年9月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積もりが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.2017年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額
325,416千円
② 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
29,070千円
1.費用計上額及び科目名
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 12,070 | 27,541 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2008年8月7日 | 2010年12月8日 | 2013年2月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 2名 監査役 1名 従業員 19名 | 取締役 4名 監査役 1名 従業員 25名 | 従業員 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 93,000株 (注)2 | 普通株式 177,000株 (注)2 | 普通株式 33,000株 (注)2 |
| 付与日 | 2008年8月7日 | 2010年12月17日 | 2013年3月1日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していること、あるいは当社と顧問契約又は共同研究契約を締結していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。 ② 当社普通株式が上場していることを要する。 ③ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約による。 | ① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していること、あるいは当社と顧問契約又は共同研究契約を締結していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 ② 当社普通株式が上場していることを要する。 | ① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 ② 当社普通株式が上場していることを要する。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | ||
| 権利行使期間 | 自 2010年8月8日 至 2018年5月31日 | 自 2012年12月18日 至 2020年5月31日 | 自 2015年3月2日 至 2022年5月31日 |
| 新株予約権の数(個) (注)3 | 55 | 255 | 86 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)3 | 普通株式 16,500株 | 普通株式 76,500株 | 普通株式 25,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)4 | 667 | 667 | 667 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 667円 資本組入額 333.5円 | 発行価格 667円 資本組入額 333.5円 | 発行価格 667円 資本組入額 333.5円 |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していること、あるいは当社と顧問契約又は共同研究契約を締結していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。 ② 当社普通株式が上場していることを要する。 ③ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約による。 | ① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していること、あるいは当社と顧問契約又は共同研究契約を締結していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 ② 当社普通株式が上場していることを要する。 | ① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 ② 当社普通株式が上場していることを要する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | ||
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年8月17日 | 2017年9月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 2名 従業員 26名 | 取締役 8名 従業員 28名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 93,000株 | 普通株式 72,500株 |
| 付与日 | 2016年8月17日 | 2017年10月5日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者が、権利行使時において当社又は当社関係会社の役員又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 | |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | |
| 権利行使期間 | 自 2018年9月2日 至 2023年9月1日 | 自 2019年10月6日 至 2024年10月5日 |
| 新株予約権の数(個) (注)3 | 780 | 675 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)3 | 普通株式 78,000株 | 普通株式 67,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)4 | 1,089 | 1,682 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,089円 資本組入額 544.5円 | 発行価格 1,682円 資本組入額 841円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社又は当社関係会社の役員又は従業員の地位を有していることを要する。ただし、任期満了により退任した場合、定年退職した場合等、当社が正当な理由があると認めた場合を除く。その他の条件については、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2013年10月16日付で1株につき300株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
3.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2018年5月31日)現在においての状況につきましては下表のとおりです。
| 第6回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | 第11回 新株予約権 | |
| 新株予約権の数(個) | 255 | 86 | 720 | 585 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 | 普通株式 76,500株 | 普通株式 25,800株 | 普通株式 72,000株 | 普通株式 58,500株 |
4.調整前行使価額を下回る価額で、新株を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、割当日以降、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の行使価額を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
なお、株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
5.合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4で定める行使価額と組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、当初の上記新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件及び取得条項
上記「新株予約権の行使の条件」及び以下⑨に準じて決定する。
⑨ 以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑩ その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 権利確定前(株)(注) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効・消却 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 26,100 | 85,500 | 28,800 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | 9,600 | 9,000 | 3,000 |
| 失効・消却 | - | - | - |
| 未行使残 | 16,500 | 76,500 | 25,800 |
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | |
| 権利確定前(株)(注) | ||
| 前連結会計年度末 | 93,000 | - |
| 付与 | - | 72,500 |
| 失効・消却 | 15,000 | 5,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | 78,000 | 67,500 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効・消却 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
(注)第5回、第6回及び第9回株式数については、2013年10月16日付で1株につき300株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
② 単価情報
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円)(注) | 667 | 667 | 667 |
| 行使時平均株価(円) | 1,015 | 2,016 | 1,640 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - |
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円)(注) | 1,089 | 1,682 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 445 | 719 |
(注)第5回、第6回及び第9回株式数については、2013年10月16日付で1株につき300株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の権利行使価格を記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第11回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価方法 ブラック・ショールズ式
② 主な算定数値及び見積方法
| 第11回新株予約権 | |
| 株価変動性(注)1 | 54% |
| 予想残存期間(注)2 | 4.5年 |
| 予想配当(注)3 | -円 |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.11% |
(注)1.上場来(2013年12月から2017年9月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積もりが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.2017年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額
325,416千円
② 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
29,070千円