有価証券報告書-第17期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行について)
当社は、2020年8月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の監査等委員以外の取締役、監査等委員である取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対して無償にて発行するストックオプションとしての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、2020年9月26日開催の当社第17回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することを決議し、本株主総会において承認されました。
1.新株予約権を発行する目的
当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため
2.新株予約権(ストック・オプション)の具体的な内容
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権1個当たり当社普通株式100株
(2) 新株予約権の総数
1,000個を上限とする。
(3) 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
割当日後2年を経過した日から5年間とする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行について)
当社は、2020年8月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の監査等委員以外の取締役、監査等委員である取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対して無償にて発行するストックオプションとしての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、2020年9月26日開催の当社第17回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することを決議し、本株主総会において承認されました。
1.新株予約権を発行する目的
当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため
2.新株予約権(ストック・オプション)の具体的な内容
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権1個当たり当社普通株式100株
(2) 新株予約権の総数
1,000個を上限とする。
(3) 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
割当日後2年を経過した日から5年間とする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。