有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

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2025/03/31 13:14
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158項目
(重要な後発事象)
(第20回新株予約権の発行)
当社は、2025年2月21日の取締役会に代わる書面決議により、当社の従業員に対する無償ストック・オプション(第20回新株予約権)(以下、「無償ストック・オプション」という。)として下記のとおり新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2025年3月10日に割当が完了しております。
Ⅰ.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の業績向上及びプライム市場の上場維持基準の一つである「流通株式時価総額100億円」の達成を目指すとともに、その後の持続的な企業価値向上を図るため、中長期的なインセンティブを付与し、優秀な人材を継続的に確保することを目的として、当社の従業員に対し無償ストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権が全て行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済み株式数2.64%に相当し、既存株主の保有株式に対して一定程度希薄化することとなります。しかしながら、本新株予約権は、予め定める業績目標の達成及び流通株式時価総額の条件が行使条件として定められており、その目標が達成されることは、当社グループの企業価値・株主価値の向上に資するものであり、既存株主の利益にも貢献できるものと認識しております。従いまして、本新株予約権の発行による株式の希薄化の規模は合理的な範囲のものと考えております。
Ⅱ.無償ストック・オプションの発行要項
1.新株予約権の名称 株式会社ブイキューブ第20回新株予約権
2.新株予約権の数 6,930個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式693,000株とし、下記4 (1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
3.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの払込金額は、10,000円とする。ただし、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権と相殺する。
4.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、182円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年4月1日から2035年2月21日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、下記(a)及び(b)の条件を満たした場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(a)2026年12月期において、当社の連結損益計算書に記載された売上高が120億円を超過した場合、もしくは損益計算書に記載された売上高が95億円を超過した場合
(b)2026年12月31日時点の流通株式時価総額(次式によって算出するものとする。)が100億円を超過した場合
流通株式時価総額=東京証券取引所が定める算出方法に基づく流通株式数×2026年10月1日から2026年12月31日までの東京証券取引所売買立会における各日最終価格の平均値
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書及び損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の割当日 2025年3月10日
6.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4 (6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記4 (1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4 (2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7 (3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記4 (3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記4 (3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4 (4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4 (6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記6 に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
9.申込期日 2025年3月4日
10.新株予約権の割当てを受けた者及び数
当社の従業員 19名 6,930個
(第21回新株予約権の発行)
当社は、2025年3月28日開催の取締役会の決議により、当社の取締役及び従業員に対する無償ストック・オプション(第21回新株予約権)(以下、「無償ストック・オプション」という。)として下記のとおり新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議いたしました。
Ⅰ.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社は、業績の向上を図るとともに、プライム市場の上場維持基準の一つである「流通株式時価総額100億円」の達成を目指し、その後の持続的な企業価値向上を実現することを目的としております。このため、中長期的なインセンティブを付与し、優秀な人材の確保と継続的なモチベーション向上を図るべく、当社の取締役及び従業員に対し無償ストック・オプションとして新株予約権を発行するものです。
なお、本新株予約権の行使条件は第20回新株予約権と同様であり、本新株予約権がすべて行使された場合、増加する当社普通株式の総数は発行済株式総数の2.35%に相当します。また、第20回新株予約権と合算すると発行済株式総数の4.98%に相当し、既存株主の持分割合に一定の希薄化影響を及ぼす可能性があります。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定めた業績目標の達成及び流通株式時価総額の条件を行使条件としており、これらの目標が達成されることは、当社グループの企業価値向上及び株主価値の向上に資するものと考えております。そのため、本新株予約権の発行による希薄化の影響は、企業価値向上の観点から合理的な範囲内であると判断しております。
Ⅱ.無償ストック・オプションの発行要項
1.新株予約権の名称 株式会社ブイキューブ第21回新株予約権
2.新株予約権の数 6,200個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式620,000株とし、下記4 (1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
3.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権と相殺する。
4.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年4月1日から2035年3月28日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、下記(a)及び(b)の条件を満たした場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(a)2026年12月期において、当社の連結損益計算書に記載された売上高が120億円を超過した場合、もしくは損益計算書に記載された売上高が95億円を超過した場合
(b)2026年12月31日時点の流通株式時価総額(次式によって算出するものとする。)が100億円を超過した場合
流通株式時価総額=東京証券取引所が定める算出方法に基づく流通株式数×2026年10月1日から2026年12月31日までの東京証券取引所売買立会における各日最終価格の平均値
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書及び損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の割当日 2025年4月14日
6.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4 (6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記4 (1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4 (2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7 (3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記4 (3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記4 (3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4 (4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4 (6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記6 に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
9.申込期日 2025年4月7日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数(予定)
当社の取締役 4名 5,800個
当社の従業員 1名 400個
(TEN Holdings, Inc.のNASDAQ市場への上場)
当社の連結子会社であるTEN Holdings, Inc.(以下、「TEN HD」という。)は、2025年2月14日(米国現地時間)に、NASDAQ市場へ上場をいたしました。新規上場に伴い、新株式の発行による資金調達を行っております。
また、TEN HDは取締役及び従業員等に対し、株式インセンティブプランを付与しており、上場が完了したことにより一部の権利が確定いたしました。これにより、2025年12月期においてTEN HDでは株式報酬費用が計上される見込みです。
なお、TEN HDは2025年3月17日(米国現地時間)開催の取締役会において、自己株式の取得について決議しております。これに伴い、連結貸借対照表において、自己株式の取得の進捗により、連結総資産が最大で1million USD相当減少する見込みです。
(投資有価証券の売却)
当社は、2025年3月28日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるWizlearn Technologies Pte. Ltd.(以下、「WT」という。)が保有する投資有価証券の一部売却を決議いたしました。
Ⅰ.投資有価証券売却の理由
資産の効率化及び財務体質の強化を図るため。
Ⅱ.投資有価証券売却の内容
1.売却する投資有価証券
WTが保有している投資有価証券1銘柄の一部
2.投資有価証券売却益(見込み)
約4,565,000SGD(1SGD=112円換算の場合、約511百万円)
3.株式譲渡(売却)の契約締結日
2025年3月28日
4.株式譲渡(売却)価額
5,077,409.67SGD
5.株式譲渡手続きの完了予定日
2025年4月11日

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