訂正有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬は、各取締役の職責及び実績、会社業績、他社動向や過去の支給実績等を総合的に勘案し、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、内規に従い決定しております。なお、2014年3月26日開催の第14期定時株主総会において、取締役の報酬限度額(使用人分給与は含みません。)は年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内。使用人分給与は含みません。)、2008年3月28日開催の第8期定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内とする旨決議いただいております。
取締役の役員報酬の決定に際しては、指名・報酬諮問委員会において検討プロセスを実施し、同委員会による適切な助言を得た上で取締役会で決議することとしています。
取締役の賞与については、2019年3月29日開催の取締役会において、第20期(2019年12月31日に終了する事業年度)における法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与に該当する役員給与につき、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、下記の算定方法に基づき支給することを決議しました。その算定方法については、監査役全員が適正と認めた書面を受領しております。
<第20期における業績連動給与の算定方法>(1) 取締役に支給する業績連動給与は、業績連動給与係数Aに業績連動給与係数Bを乗じた金額(千円未満切り捨て)とする。
(2) 業績連動給与係数Aは以下の算式により求められる額とする。
(業績連動給与計上前の第20期(2019年12月31日に終了する事業年度)の連結営業利益‐345,000千円)×10%
ただし、業績連動係数Aは47,263千円を上限とする。また業績連動給与係数Aが3,000千円未満となる場合は、業績連動給与は支給しない。
(3) 業績連動給与係数Bは、各取締役の役位別ポイントを全取締役の役位別ポイントの合計で除したものとする。なお、各取締役の役位別ポイントは以下のとおりとする。
※2020年3月25日における支給対象取締役の人数。
(4) 各取締役に対する業績連動給与の上限は、業績連動給与の算定方法を決定した日(2019年3月29日)における(3)で定める業績連動給与係数Bと、(2)で定める業績連動給与係数Aの上限をもって、(1)の算出方法により計算された額とする。
(5) 取締役が期中に退任した場合((6)に規定する業務執行役員でなくなった場合を含む)、当該取締役には、業績連動給与を支給しないものとする。
(6) 業績連動給与の支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員であり、業務執行役員でない取締役(社外取締役を含む)及び監査役を含まない。
取締役の第21期(2020年12月31日に終了する事業年度)における法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与に該当する役員給与は設定しておりません。
子会社における役員報酬の決定は、子会社の株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額の範囲内において、各社の業績、各取締役の子会社における職務・職責を勘案して、子会社の取締役会で決定いたします。
なお、グローバル展開を促進させるため、当社取締役1名がシンガポールに居住しており、子会社であるV-cube Global Services Pte. Ltd.から報酬を受けております。同子会社の報酬の限度額は年額750千シンガポールドル(1シンガポールドルあたり80円として60,000千円)以内となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 第20期末現在の取締役の人数は7名、監査役の人数は3名であります。
第20期については、連結営業損失284,953千円であり、上記①で示した業績連動給与係数Aが3,000千円未満となりましたので、取締役の業績連動給与は支給されておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬は、各取締役の職責及び実績、会社業績、他社動向や過去の支給実績等を総合的に勘案し、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、内規に従い決定しております。なお、2014年3月26日開催の第14期定時株主総会において、取締役の報酬限度額(使用人分給与は含みません。)は年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内。使用人分給与は含みません。)、2008年3月28日開催の第8期定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内とする旨決議いただいております。
取締役の役員報酬の決定に際しては、指名・報酬諮問委員会において検討プロセスを実施し、同委員会による適切な助言を得た上で取締役会で決議することとしています。
取締役の賞与については、2019年3月29日開催の取締役会において、第20期(2019年12月31日に終了する事業年度)における法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与に該当する役員給与につき、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、下記の算定方法に基づき支給することを決議しました。その算定方法については、監査役全員が適正と認めた書面を受領しております。
<第20期における業績連動給与の算定方法>(1) 取締役に支給する業績連動給与は、業績連動給与係数Aに業績連動給与係数Bを乗じた金額(千円未満切り捨て)とする。
(2) 業績連動給与係数Aは以下の算式により求められる額とする。
(業績連動給与計上前の第20期(2019年12月31日に終了する事業年度)の連結営業利益‐345,000千円)×10%
ただし、業績連動係数Aは47,263千円を上限とする。また業績連動給与係数Aが3,000千円未満となる場合は、業績連動給与は支給しない。
(3) 業績連動給与係数Bは、各取締役の役位別ポイントを全取締役の役位別ポイントの合計で除したものとする。なお、各取締役の役位別ポイントは以下のとおりとする。
| 役位 | 役位別ポイント | 対象取締役の数※ | ポイント合計 |
| 代表取締役社長 | 2.0 | 1 | 2.0 |
| 代表取締役副社長 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 常務取締役 | 1.2 | 1 | 1.2 |
| 取締役 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| 合計 | - | 4 | 5.7 |
※2020年3月25日における支給対象取締役の人数。
(4) 各取締役に対する業績連動給与の上限は、業績連動給与の算定方法を決定した日(2019年3月29日)における(3)で定める業績連動給与係数Bと、(2)で定める業績連動給与係数Aの上限をもって、(1)の算出方法により計算された額とする。
(5) 取締役が期中に退任した場合((6)に規定する業務執行役員でなくなった場合を含む)、当該取締役には、業績連動給与を支給しないものとする。
(6) 業績連動給与の支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員であり、業務執行役員でない取締役(社外取締役を含む)及び監査役を含まない。
取締役の第21期(2020年12月31日に終了する事業年度)における法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与に該当する役員給与は設定しておりません。
子会社における役員報酬の決定は、子会社の株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額の範囲内において、各社の業績、各取締役の子会社における職務・職責を勘案して、子会社の取締役会で決定いたします。
なお、グローバル展開を促進させるため、当社取締役1名がシンガポールに居住しており、子会社であるV-cube Global Services Pte. Ltd.から報酬を受けております。同子会社の報酬の限度額は年額750千シンガポールドル(1シンガポールドルあたり80円として60,000千円)以内となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 73,245 | 73,245 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,950 | 22,950 | - | - | - | 7 |
(注) 第20期末現在の取締役の人数は7名、監査役の人数は3名であります。
第20期については、連結営業損失284,953千円であり、上記①で示した業績連動給与係数Aが3,000千円未満となりましたので、取締役の業績連動給与は支給されておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。