有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2024年6月26日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名により構成されております。
監査等委員会は、監査に関する意見を形成するための協議機関かつ決議機関と位置づけ、各監査等委員は監査職務の遂行状況を監査等委員会の場で報告するとともに、監査等委員会を活用して監査の実効性の確保に努めております。
監査等委員の主な監査・検討事項は、法令・コンプライアンス遵守状況、内部統制システムの整備・運用状況、財務報告・情報開示の監視等であります。
監査等委員は、監査の方針・監査計画に従い、取締役会に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行状況を監督するとともに、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員・従業員からの報告を受けるほか、監査等委員は、取締役会以外の重要な会議へ出席し、重要な決裁書類等の閲覧、本社・営業所の業務・財産の調査及び日常的活動の監査等、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。また、会計監査人(監査法人)や内部監査室との連携を密にし、定期的に会合を開催することにより監査に必要な情報の共有を図っております。
監査等委員石塚亮平氏は、過去に当社の社外取締役(2023年9月26日退任)であり、就任していた年数は4年となります。同氏は、公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しており、監査等委員吉原慎一氏は、弁護士・公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しており、監査等委員山下和広は、公認会計士・税理士として会計、財務及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査を担当する部署として、代表取締役社長直轄の独立した機関である内部監査室を設置し、内部監査担当者1名が専任として内部監査を実施しております。内部監査室は、経営諸活動の遂行状況を合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価を行い、職務執行の適正性と効率性を確保することを目的としております。
内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と定期的及び適宜会合を持ち、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。また、内部監査計画に基づく内部監査を実施し、必要に応じて監査結果を踏まえた業務改善を行うとともに、財務報告に係る内部統制に係るモニタリング業務も併せて実施しております。
なお、内部監査の実効性確保の観点から、内部監査担当者は、監査結果を適宜代表取締役社長及び監査等委員会へ報告を行い、代表取締役社長は必要に応じて取締役会に報告を行うこととしておりますが、内部監査担当者が取締役会に対して直接報告を行う仕組みの整備については、今後検討してまいりたいと存じます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
桜橋監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 宮崎 博
指定社員 業務執行社員 公認会計士 大西 祐子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名となります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会設置会社移行前の当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び、選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として監査役会で定めた会計監査人の選定及び評価基準に沿って、監査法人の概要、品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬見積額の適切性等を勘案し、会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについて確認を行い、会計監査人を選定しております。監査等委員会においても、同様の選定方法で監査法人の選定を行ってまいります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び、選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査役会で定めた評価基準に従い、監査法人の独立性、品質管理の状況、監査の実施状況及び監査報酬の適切性等について確認を行いました。この結果、桜橋監査法人を会計監査人として再任することに関し、監査役会として異議がないことを決議しております。
なお、監査等委員会においても、同様の方法で監査法人に対する評価を行ってまいります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等の同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかについて確認し、監査等委員会の同意のもと、取締役会において監査報酬の額を決定します。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)及び報酬見積りの算出根拠等について検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であるとの判断をし、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2024年6月26日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名により構成されております。
監査等委員会は、監査に関する意見を形成するための協議機関かつ決議機関と位置づけ、各監査等委員は監査職務の遂行状況を監査等委員会の場で報告するとともに、監査等委員会を活用して監査の実効性の確保に努めております。
監査等委員の主な監査・検討事項は、法令・コンプライアンス遵守状況、内部統制システムの整備・運用状況、財務報告・情報開示の監視等であります。
監査等委員は、監査の方針・監査計画に従い、取締役会に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行状況を監督するとともに、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員・従業員からの報告を受けるほか、監査等委員は、取締役会以外の重要な会議へ出席し、重要な決裁書類等の閲覧、本社・営業所の業務・財産の調査及び日常的活動の監査等、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。また、会計監査人(監査法人)や内部監査室との連携を密にし、定期的に会合を開催することにより監査に必要な情報の共有を図っております。
監査等委員石塚亮平氏は、過去に当社の社外取締役(2023年9月26日退任)であり、就任していた年数は4年となります。同氏は、公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しており、監査等委員吉原慎一氏は、弁護士・公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しており、監査等委員山下和広は、公認会計士・税理士として会計、財務及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査を担当する部署として、代表取締役社長直轄の独立した機関である内部監査室を設置し、内部監査担当者1名が専任として内部監査を実施しております。内部監査室は、経営諸活動の遂行状況を合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価を行い、職務執行の適正性と効率性を確保することを目的としております。
内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と定期的及び適宜会合を持ち、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。また、内部監査計画に基づく内部監査を実施し、必要に応じて監査結果を踏まえた業務改善を行うとともに、財務報告に係る内部統制に係るモニタリング業務も併せて実施しております。
なお、内部監査の実効性確保の観点から、内部監査担当者は、監査結果を適宜代表取締役社長及び監査等委員会へ報告を行い、代表取締役社長は必要に応じて取締役会に報告を行うこととしておりますが、内部監査担当者が取締役会に対して直接報告を行う仕組みの整備については、今後検討してまいりたいと存じます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
桜橋監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 宮崎 博
指定社員 業務執行社員 公認会計士 大西 祐子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名となります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会設置会社移行前の当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び、選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として監査役会で定めた会計監査人の選定及び評価基準に沿って、監査法人の概要、品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬見積額の適切性等を勘案し、会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについて確認を行い、会計監査人を選定しております。監査等委員会においても、同様の選定方法で監査法人の選定を行ってまいります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び、選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査役会で定めた評価基準に従い、監査法人の独立性、品質管理の状況、監査の実施状況及び監査報酬の適切性等について確認を行いました。この結果、桜橋監査法人を会計監査人として再任することに関し、監査役会として異議がないことを決議しております。
なお、監査等委員会においても、同様の方法で監査法人に対する評価を行ってまいります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 21,000 | - | 21,000 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 21,000 | - | 21,000 | - |
b.監査公認会計士等の同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかについて確認し、監査等委員会の同意のもと、取締役会において監査報酬の額を決定します。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)及び報酬見積りの算出根拠等について検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であるとの判断をし、会社法第399条第1項の同意を行っております。