有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
1.前事業年度において、注記による開示で記載を省略していた「役員報酬」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より注記することとしております。前事業年度における「役員報酬」の金額は「注記事項(損益計算書関係)」に記載しております。
2.前事業年度において、注記による開示で記載していた「交際費」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より記載を省略しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
1.前事業年度において、注記による開示で記載を省略していた「役員報酬」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より注記することとしております。前事業年度における「役員報酬」の金額は「注記事項(損益計算書関係)」に記載しております。
2.前事業年度において、注記による開示で記載していた「交際費」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より記載を省略しております。