有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
2.作成の基礎
(1)IFRS会計基準に準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、IFRS会計基準に準拠して作成しています。
本連結財務諸表は、2026年6月19日に取締役会によって承認されています。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、「3.重要性がある会計方針」に別途記載している場合を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しています。日本円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(4)会計方針の変更
該当事項はありません。
(5)未適用の公表済み基準書及び解釈指針
当社グループの連結財務諸表の承認日までに公表されている基準書及び解釈指針のうち、早期適用を行っていない主なものは、以下の通りです。
この適用による連結財務諸表への影響については、検討中です。上記以外の未適用の基準書及び解釈指針について、重要な影響を及ぼすものはありません。
(6)見積り及び判断の利用
IFRS会計基準に準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定をすることが義務付けられています。ただし、実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しています。会計上の見積りの改定は、見積りが改定された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計方針の適用に際して行う見積り及び判断に関する情報は、以下の通りです。
・のれん及びその他の無形資産(注記9)
・株式報酬(注記17)
・法人所得税(注記23)
・金融商品(注記26)
(1)IFRS会計基準に準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、IFRS会計基準に準拠して作成しています。
本連結財務諸表は、2026年6月19日に取締役会によって承認されています。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、「3.重要性がある会計方針」に別途記載している場合を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しています。日本円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(4)会計方針の変更
該当事項はありません。
(5)未適用の公表済み基準書及び解釈指針
当社グループの連結財務諸表の承認日までに公表されている基準書及び解釈指針のうち、早期適用を行っていない主なものは、以下の通りです。
| 基準書 | 基準書名 | 強制適用時期 (以降開始年度) | 当社グループ 適用時期 | 新設・改訂の概要 |
| IFRS第18号 | 財務諸表における表示及び開示 | 2027年1月1日 | 2028年3月期 | 財務諸表における表示及び開示に関する現行の会計基準であるIAS第1号を置き換える新基準 |
この適用による連結財務諸表への影響については、検討中です。上記以外の未適用の基準書及び解釈指針について、重要な影響を及ぼすものはありません。
(6)見積り及び判断の利用
IFRS会計基準に準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定をすることが義務付けられています。ただし、実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しています。会計上の見積りの改定は、見積りが改定された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計方針の適用に際して行う見積り及び判断に関する情報は、以下の通りです。
・のれん及びその他の無形資産(注記9)
・株式報酬(注記17)
・法人所得税(注記23)
・金融商品(注記26)