有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額(注)が決定されています。株主総会で決定された総額の範囲内で、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案のうえ、社内規程に基づき、取締役の業績に対する貢献度を評価し、社外取締役及び監査役を中心に構成する「独立役員連絡会」で事前に審議、確認したうえで、取締役会及び監査役会で決定しています。
(注) 取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(2008年6月27日開催の定時株主総会にて決議)であり、また監査役の報酬限度額は年額40百万円以内(2008年6月27日開催の定時株主総会にて決議)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注1)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
(注2)役員ごとの報酬等の総額については、報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額(注)が決定されています。株主総会で決定された総額の範囲内で、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案のうえ、社内規程に基づき、取締役の業績に対する貢献度を評価し、社外取締役及び監査役を中心に構成する「独立役員連絡会」で事前に審議、確認したうえで、取締役会及び監査役会で決定しています。
(注) 取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(2008年6月27日開催の定時株主総会にて決議)であり、また監査役の報酬限度額は年額40百万円以内(2008年6月27日開催の定時株主総会にて決議)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 85 | 85 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 29 | 29 | - | - | 5 |
(注1)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
(注2)役員ごとの報酬等の総額については、報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載していません。