有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額(注)が決定されています。株主総会で決定された総額の範囲内で、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案のうえ、社内規程に基づき、取締役の業績に対する貢献度を常勤取締役で構成された「報酬委員会」にて評価し、客観性・公平性・透明性の観点より、社外取締役及び監査役を中心に構成する「独立役員連絡会」で事前に審議・確認したうえで、各取締役の報酬等においては、取締役会が代表取締役に再一任の上、代表取締役が決定しています。また、各監査役の報酬等においては、監査役会で決定しています。
なお、役員の報酬体系については、「固定報酬」のみで構成されており、常勤取締役の報酬等の額については、あらかじめ定めた役位に応じた報酬額を基本報酬とした上で、管掌組織、職責及び前年度の業績評価に基づき決定しており、社外取締役及び監査役の報酬等の額については、業務内容、会社への貢献度及び就任の事情等を総合勘案し決定しています。
また、2020年6月23日開催の第14回定時株主総会において、上記報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役及び無報酬の取締役を除く。以下も同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度等を導入することが決議されています。本制度は取締役に対して、当社取締役会が定める株式交付規程に基づき付与されるポイント数に応じ、当社株式が信託を通じて交付される株式報酬制度であり、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。
(注) 取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(2008年6月27日開催の定時株主総会にて決議)であり、また監査役の報酬限度額は年額40百万円以内(2008年6月27日開催の定時株主総会にて決議)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注1)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
(注2)役員ごとの報酬等の総額については、報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載していません。
(注3)上記の報酬等の額は、日本基準に基づき算定した数値を記載しています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額(注)が決定されています。株主総会で決定された総額の範囲内で、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案のうえ、社内規程に基づき、取締役の業績に対する貢献度を常勤取締役で構成された「報酬委員会」にて評価し、客観性・公平性・透明性の観点より、社外取締役及び監査役を中心に構成する「独立役員連絡会」で事前に審議・確認したうえで、各取締役の報酬等においては、取締役会が代表取締役に再一任の上、代表取締役が決定しています。また、各監査役の報酬等においては、監査役会で決定しています。
なお、役員の報酬体系については、「固定報酬」のみで構成されており、常勤取締役の報酬等の額については、あらかじめ定めた役位に応じた報酬額を基本報酬とした上で、管掌組織、職責及び前年度の業績評価に基づき決定しており、社外取締役及び監査役の報酬等の額については、業務内容、会社への貢献度及び就任の事情等を総合勘案し決定しています。
また、2020年6月23日開催の第14回定時株主総会において、上記報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役及び無報酬の取締役を除く。以下も同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度等を導入することが決議されています。本制度は取締役に対して、当社取締役会が定める株式交付規程に基づき付与されるポイント数に応じ、当社株式が信託を通じて交付される株式報酬制度であり、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。
(注) 取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(2008年6月27日開催の定時株主総会にて決議)であり、また監査役の報酬限度額は年額40百万円以内(2008年6月27日開催の定時株主総会にて決議)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 76 | 76 | - | - | 3 |
監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 30 | 30 | - | - | 5 |
(注1)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
(注2)役員ごとの報酬等の総額については、報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載していません。
(注3)上記の報酬等の額は、日本基準に基づき算定した数値を記載しています。