有価証券報告書-第56期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。なお、取締役報酬等の額の決定方針については、社外取締役を含む取締役会の決議により、監査役報酬等の額の決定方針については監査役の協議により決定することとしております。
当社の役員の報酬等については、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを基本とし、当社役員に求められる役割と責務に見合った報酬水準及び報酬体系となるよう設計することとしております。
取締役の報酬は、固定報酬(基本報酬)及び業績連動報酬(賞与及び株式報酬型ストック・オプション)で構成されています。ただし、社外取締役、非常勤取締役については、監督機能強化の観点から基本報酬のみで構成されております。また、基本報酬、賞与の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とし、株式報酬型ストック・オプションの総額は株主総会が決定した株式報酬型ストック・オプション総額の限度内において取締役会にて決定することとしております。
基本報酬の水準は、他社水準を参考として設定し、各取締役の報酬については、業績、役割や責務を勘案して決定するものとし、賞与総額は、当社の業績に応じて設定し、各取締役の賞与については、役位を勘案して決定することとしております。株式報酬型ストック・オプションは、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役が株主の皆様と利害を共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として付与するもので、割当数は、各取締役の固定報酬の額を基準として決定することとしております。
監査役の報酬は、基本報酬のみで構成されています。また、基本報酬の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とし、各監査役の報酬については、常勤・非常勤の別及び業務分担の状況等を勘案して監査役の協議により決定することとしております。
ロ.株主総会における報酬等の決議内容
1999年12月6日開催の株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額150,000千円以内、監査役の報酬限度額は、年額30,000千円以内と決議されております。また、当社は、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役が株主の皆様と利害を共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、2015年3月27日開催の第51期定時株主総会において、上記の取締役の報酬枠とは別枠にて、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対して、年額40,000千円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
ハ.当該事業年度における役員の報酬等の額の決定手続き
取締役の個別の報酬等の額は、社外役員が出席する取締役会からの一任により代表取締役の村上恒夫が株主総会で決議された報酬限度額内で決定しております。
監査役の個別の報酬等の額は、監査役会において協議の上、株主総会で決議された報酬限度額内で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当事業年度末日現在の取締役は7名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。なお、上記の支給人員及び報酬等の額には、2019年3月27日開催の当社第55期定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役(社外監査役)1名を含めております。また取締役の支給人員には、無報酬の取締役2名を含めておりません。
2.佐藤正光氏は、2019年3月27日開催の当社第55期定時株主総会の終結の時をもって取締役を辞任し、監査役に就任したため、支給人員及び報酬等の額について取締役期間は取締役に、監査役期間は監査役に含めて記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。なお、取締役報酬等の額の決定方針については、社外取締役を含む取締役会の決議により、監査役報酬等の額の決定方針については監査役の協議により決定することとしております。
当社の役員の報酬等については、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを基本とし、当社役員に求められる役割と責務に見合った報酬水準及び報酬体系となるよう設計することとしております。
取締役の報酬は、固定報酬(基本報酬)及び業績連動報酬(賞与及び株式報酬型ストック・オプション)で構成されています。ただし、社外取締役、非常勤取締役については、監督機能強化の観点から基本報酬のみで構成されております。また、基本報酬、賞与の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とし、株式報酬型ストック・オプションの総額は株主総会が決定した株式報酬型ストック・オプション総額の限度内において取締役会にて決定することとしております。
基本報酬の水準は、他社水準を参考として設定し、各取締役の報酬については、業績、役割や責務を勘案して決定するものとし、賞与総額は、当社の業績に応じて設定し、各取締役の賞与については、役位を勘案して決定することとしております。株式報酬型ストック・オプションは、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役が株主の皆様と利害を共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として付与するもので、割当数は、各取締役の固定報酬の額を基準として決定することとしております。
監査役の報酬は、基本報酬のみで構成されています。また、基本報酬の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とし、各監査役の報酬については、常勤・非常勤の別及び業務分担の状況等を勘案して監査役の協議により決定することとしております。
ロ.株主総会における報酬等の決議内容
1999年12月6日開催の株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額150,000千円以内、監査役の報酬限度額は、年額30,000千円以内と決議されております。また、当社は、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役が株主の皆様と利害を共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、2015年3月27日開催の第51期定時株主総会において、上記の取締役の報酬枠とは別枠にて、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対して、年額40,000千円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
ハ.当該事業年度における役員の報酬等の額の決定手続き
取締役の個別の報酬等の額は、社外役員が出席する取締役会からの一任により代表取締役の村上恒夫が株主総会で決議された報酬限度額内で決定しております。
監査役の個別の報酬等の額は、監査役会において協議の上、株主総会で決議された報酬限度額内で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 103,024 | 91,320 | 11,704 | ― | ― | 5 |
| 社外取締役 | 3,000 | 3,000 | ― | ― | ― | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,860 | 13,860 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 7,140 | 7,140 | ― | ― | ― | 3 |
(注) 1.当事業年度末日現在の取締役は7名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。なお、上記の支給人員及び報酬等の額には、2019年3月27日開催の当社第55期定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役(社外監査役)1名を含めております。また取締役の支給人員には、無報酬の取締役2名を含めておりません。
2.佐藤正光氏は、2019年3月27日開催の当社第55期定時株主総会の終結の時をもって取締役を辞任し、監査役に就任したため、支給人員及び報酬等の額について取締役期間は取締役に、監査役期間は監査役に含めて記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。