有価証券報告書-第57期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
○役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と手続
・役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬等の額又はその算定方法の決定方針については、社外取締役を含む取締役会の決議により、監査等委員である取締役報酬等の額の決定方針については監査等委員である取締役の協議により決定する。
○役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
・役員報酬等の基本的な考え方
当社の役員報酬等については、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを基本とし、当社役員に求められる役割と責務に見合った報酬水準及び報酬体系となるよう設計する。
○役員報酬等の内容
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬
固定報酬(基本報酬)及び賞与、非金銭報酬(株式報酬型ストック・オプション)で構成する。ただし、社外取締役、非常勤取締役については、監督機能強化の観点から基本報酬のみで構成する。また、基本報酬、賞与の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内、株式報酬型ストック・オプションの総額は株主総会が決定した株式報酬型ストック・オプション総額の限度内とする。
(基本報酬及び賞与)
基本報酬は、月次で支給するものとし、他社水準を参考として、業績、役割や責務を勘案して決定する。賞与総額は、当社の業績に応じて設定し、役位を勘案して評価配分を決定し、原則一定の時期に支給する 。 なお、各取締役の基本報酬及び賞与の額は、社外取締役 が出席する取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び賞与の評価配分とする。
(株式報酬型ストック・オプション)
株式報酬型ストック・オプションは、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役が株主の皆様と利害を共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、原則として各取締役の在任中に毎年1回付与する。各取締役の割当数は、「株式報酬型ストック・オプション規程」に基づき取締役会にて決定する。株式報酬型ストック・オプションの割当個数計算の基準額は、新株予約権割当決議時の各取締役の報酬額に当該規程に定める比率を乗じて算定する。 このため、基本報酬及び賞与と株式報酬型ストック・オプションの割合は変動するものとする。
・監査等委員である取締役報酬
基本報酬のみで構成する。基本報酬は月次で支給するものとし、基本報酬の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とする。各取締役の報酬については、常勤・非常勤の別及び業務分担の状況等を勘案して監査等委員である取締役の協議により決定する。
b.株主総会における報酬等の決議内容
2021年3月30日開催の第57期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額250,000千円以内(内、社外取締役は30,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額30,000千円以内と決議されております。また、当社は、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役が株主の皆様と利害を共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、2021年3月30日開催の第57期定時株主総会において、上記の取締役の報酬枠とは別枠にて、取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く)に対して、年額40,000千円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
c.当該事業年度における役員の報酬等の額の決定手続き
取締役の個別の報酬等の額は、社外役員が出席する取締役会からの一任により代表取締役の村上恒夫が株主総会で決議された報酬限度額内で決定しております。
監査役の個別の報酬等の額は、監査役会において協議の上、株主総会で決議された報酬限度額内で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当事業年度末日現在の取締役は7名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。また取締役の支給人員には、無報酬の取締役2名を含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
○役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と手続
・役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬等の額又はその算定方法の決定方針については、社外取締役を含む取締役会の決議により、監査等委員である取締役報酬等の額の決定方針については監査等委員である取締役の協議により決定する。
○役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
・役員報酬等の基本的な考え方
当社の役員報酬等については、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを基本とし、当社役員に求められる役割と責務に見合った報酬水準及び報酬体系となるよう設計する。
○役員報酬等の内容
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬
固定報酬(基本報酬)及び賞与、非金銭報酬(株式報酬型ストック・オプション)で構成する。ただし、社外取締役、非常勤取締役については、監督機能強化の観点から基本報酬のみで構成する。また、基本報酬、賞与の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内、株式報酬型ストック・オプションの総額は株主総会が決定した株式報酬型ストック・オプション総額の限度内とする。
(基本報酬及び賞与)
基本報酬は、月次で支給するものとし、他社水準を参考として、業績、役割や責務を勘案して決定する。賞与総額は、当社の業績に応じて設定し、役位を勘案して評価配分を決定し、原則一定の時期に支給する 。 なお、各取締役の基本報酬及び賞与の額は、社外取締役 が出席する取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び賞与の評価配分とする。
(株式報酬型ストック・オプション)
株式報酬型ストック・オプションは、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役が株主の皆様と利害を共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、原則として各取締役の在任中に毎年1回付与する。各取締役の割当数は、「株式報酬型ストック・オプション規程」に基づき取締役会にて決定する。株式報酬型ストック・オプションの割当個数計算の基準額は、新株予約権割当決議時の各取締役の報酬額に当該規程に定める比率を乗じて算定する。 このため、基本報酬及び賞与と株式報酬型ストック・オプションの割合は変動するものとする。
・監査等委員である取締役報酬
基本報酬のみで構成する。基本報酬は月次で支給するものとし、基本報酬の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とする。各取締役の報酬については、常勤・非常勤の別及び業務分担の状況等を勘案して監査等委員である取締役の協議により決定する。
b.株主総会における報酬等の決議内容
2021年3月30日開催の第57期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額250,000千円以内(内、社外取締役は30,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額30,000千円以内と決議されております。また、当社は、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役が株主の皆様と利害を共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、2021年3月30日開催の第57期定時株主総会において、上記の取締役の報酬枠とは別枠にて、取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く)に対して、年額40,000千円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
c.当該事業年度における役員の報酬等の額の決定手続き
取締役の個別の報酬等の額は、社外役員が出席する取締役会からの一任により代表取締役の村上恒夫が株主総会で決議された報酬限度額内で決定しております。
監査役の個別の報酬等の額は、監査役会において協議の上、株主総会で決議された報酬限度額内で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 100,086 | 82,806 | 17,280 | ― | ― | 4 |
| 社外取締役 | 3,000 | 3,000 | ― | ― | ― | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18,480 | 18,480 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 4,800 | 4,800 | ― | ― | ― | 2 |
(注) 当事業年度末日現在の取締役は7名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。また取締役の支給人員には、無報酬の取締役2名を含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。